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2021年 12月号

 

「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正


データの不正取得·使用行為及び有名人の肖像·氏名等の無断使用行為を不正競争行為と規定した不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律が公布された。 
データの不正取得·使用の禁止に関する規定は2022年4月20日から施行され、有名人の肖像·氏名等の無断使用禁止規定は2022年6月8日から施行される。
 
1.有名人の肖像·氏名等の無使用行を不正競として新設
有名人の肖像·氏名等パブリシティ権保護のための規定が新設された。 
近年『イカゲーム』、BTSなど韓流の影響力が急速に拡大する中、このようなコンテンツを利用した製品やサービスも多様化している。アイドル歌手の肖像や署名が刻まれた飲み物、有名俳優を連想させるイメージが使われる広告が毎日新たに登場している。同時に韓流スターの肖像·氏名等を無断で使用した違法商品、サービスが相次いで生まれているというのも現状である。
このような無断使用行為は、国内のエンターテインメント産業従事者が長年積み重ねて来た努力、費用にただ乗りする行為である。しかし、これまで国内ではこのような不法行為を適切に規律できる規定が不十分であった。
憲法、民法に基づき、有名人の肖像·氏名等の無断使用行為を一部制裁できるが、これは肖像·氏名等を人格権として保護するものであるから、精神的被害についてのみ保護可能である。その結果、有名スポーツ選手、映画俳優の肖像·氏名等を広告などに無断で使用しても、被害者は実際に発生した被害よりもはるかに少ない金額の賠償を受けることになるなど、財産的被害に対しては適切な保護がなされていなかった。
改正された不正競争防止法によると、有名人の肖像·氏名等を無断で使用して経済的被害を引き起こす場合、それに対して差止請求·損害賠償請求等の民事的救済措置及び特許庁の行政調査·是正勧告等の行政的救済措置が可能である。
 
2.デタの不正取得·使用行を不正競として新設
今回の不正競争防止法改正案には、取引目的で生成したデータを不正に取得·使用する行為を不正競争行為として規律する内容も含まれている。デジタル時代において、金融資本に比肩する必須資源として浮かび上がっているデータを安心して取引できる保護基盤を拡充するためのものである。
改正案によると、データの不正取得·使用行為の被害者は差止請求·損害賠償請求、特許庁の行政調査·是正勧告などの救済措置を利用できる。改正案は、来年4月20日から『データ産業振興及び利用促進に関する基本法』と同時に施行される。
データ自体に独占的な権利を与えると利用が萎縮し、まだ育成段階にあるデータ産業の発展を阻害するおそれがあるため、改正法は、取引を目的として蓄積·管理したデータの不正取得·使用行為のみを不正競争行為として新設し、データ保有者が保護を受けられるようにした。
 
 

 

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