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2023年 10月号

 

類似商標共存同意(コンセント)制度I


韓国では、類似商標共存同意制度を導入することに商標法が改正された。従来は出願商標が先行商標と類似していれば韓国で商標登録を受けることができなかったが、2023年10月6日に国会を通過した改正商標法では、先行商標権者の共存同意書を提出することで、類似の後願商標が登録を受けられるようになった。ただし、商標も同一で商品も同一の場合には、共存同意書があっても商標登録を受けることができない。
 
特に、共存同意制度は、旧法の下で出願され改正法が施行される時点で未だ登録可否が決定されていない商標出願に対しても適用されることにより、その施行時期が実質的に大きく繰り上げられるという点に注目する必要がある。慣例的に見れば、2023年10月に通過した改正法は約1ヶ月後の2023年11月に公布され、6ヶ月後の2024年5月から効力が発生すると予想される。
 
もし現時点で韓国商標出願が先行商標と類似しているという理由で拒絶された状態であれば、2ヶ月の意見提出期間後に4ヶ月の期間延長(1ヶ月ずつ4回)をする方法で審査時期を遅延させることができ、その後改正法の共存同意制度の適用を受けて商標登録を受けることが可能になる。ただし、マドプロ国際出願の場合には期間延長が2ヶ月のみ許されるため、別途意見書を提出して審査を最大限遅延させながら、情報提出により共存同意書を提出する方策を試みる必要がある。
 
一方、同一商標を同一商品に対し登録を受ける場合には共存同意制度は適用されないが、同一商標と同一商品の範囲をどのように判断するかについては、今後改正される審査基準を見なければならない。改正法による審査基準は、改正法が施行される1、2ヵ月前の2024年3、4月には設けられるものと予想される。
 
≪韓洋特許法人は共存同意制度の正確な施行時期と審査基準内容などについて、今後も引き続きニュースレターで対応戦略を提供する予定です。共存同意制度に関してご不明な点がございましたら、ご遠慮なくご連絡の程宜しくお願い致します。≫
 
 
 

 

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