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2023年 11月号

 

類似商標共存同意(コンセント)制度II


類似商標共存同意(コンセント)制度が2024年5月1日から韓国で施行されます。共存同意制度を導入した商標法改正案が2023年10月31日公布され、6ヶ月後から施行されることが確定しました。特に、共存同意制度は、現在審査中の商標であって2024年5月1日に拒絶決定がされていない場合にも適用されます。もし2024年5月以前に先行商標と類似するという理由で拒絶決定を受けることになれば、特許審判院に拒絶決定不服審判を請求することをご検討下さい。先行商標権利者から共存同意書を得ることができれば、特許審判院に共存同意書を提出する方法で、先行商標と類似するという拒絶理由を解消することができるためです。
 
また、共存同意制度は商標が同一であり、その指定商品が同一の場合には適用されません。逆に言えば、商標は同一であっても、その指定商品が同一でなく類似する場合、またその指定商品は同一であっても商標は同一でなく類似する場合には、共存同意制度が適用できると解釈されます。この場合、文字部分は同一であっても識別力のある図形が追加された商標は同一の商標とみなさず、共存同意書が受け入れられるものと予想されます。ただし、より詳細な内容は、2024年3月頃に出る予定の審査基準を確認する必要があります。
 
また、共存同意により登録された商標がその後不正な目的で使用され、需要者に混同を起こす場合には、取り消し審判を請求してその商標登録を取り消すことができるという規定が商標法に追加されました。したがって、共存同意契約書に需要者の混同防止に関する内容を含ませる必要があります。
 
韓洋特許法人は共存同意制度に関する審査基準が公開されれば、再びニュースレターをお送りいたします。共存同意制度に関してご不明な点等ございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さいませ。
 
 
 

 

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