ニュ―ス & 知財トピックス

  News & Infomation

ニュースレター

logo
 
뉴스레터

2021年 10月号

 

特許法·商標法·デザイン保護法の改正


特許法·商標法·デザイン保護法の改正案が2021年9月29日に国会本会議を通過した。
10月中に改正法律案が公布される予定で、公布後6か月を経過した日から施行される。主な改正内容は、以下の通りである。
 
1.(特··デ共通)拒絶決定不服審判の請求期間を現行の30日から3か月に延長
拒絶決定不服審判の請求期間が現行の30日から3か月に延長される。米国、日本、中国等の主要国における拒絶決定不服審判の請求期間が3か月であることを勘案し、出願人に審判請求について十分な準備期間を与えるためである。
 
2.(特··デ共通)消滅した利の回復要件の緩和
書類提出、手数料納付等の期間の経過により権利が消滅した場合、現行法では、出願人の「責めに帰すことができない事由」で権利が消滅した場合は、2か月以内に手続の追完を認めている。しかし、実務上「責めに帰すことができない事由」と認められた事例がなく、権利回復が事実上不可能であった。
改正法では、「責めに帰すことができない事由」を「正当な事由」に変更した。例えば、新型コロナウイルス感染により突然入院し、出願人が手続きを進められなかった場合などは、「正当な理由」として認められ、消滅した権利の回復申請が可能になるものと考えられる。
 
3.(特許)拒絶決定不服審判の審決後、分離出願制度の新設
請求項の一部は特許が可能で、残りの請求項に拒絶事由がある場合でも、韓国特許実務では特許出願全体が拒絶決定となる。現行法では、審判請求後は請求項の補正や分割出願が不可能なため、このような拒絶決定に対して拒絶決定不服審判を請求したが審判請求が棄却された場合には、審査官が特許可能と既に判断した一部の請求項についても特許を受けられる方法がなかった。
改正法では、審判で拒絶決定が維持(棄却審決)されても、登録可能な請求項のみを分離して特許出願できる分離出願制度を新たに導入した。
 
4.(商標·デザイン)登録決定後の職権再審査制度の導入
登録決定となった商標·デザイン登録出願が設定登録される前に審査官が明白な拒絶理由を発見した場合、登録決定を取り消し、職権で再審査できる制度を新設した。無効事由のある弱い権利の発生を事前に遮断するためのものだ。
特許出願については、2016年に上記と同様の条項を新設したが、特許決定後に職権再審査された事例はほとんどないようだ。
 
 

 

* 受信拒否をご希望の場合、[こちら]をクリックしてください.
       
▲ 以前に戻る 2021年 4月号   -   先願登録商標と同一・類似の後願登録商標の使用が先願登録商標の侵害に該当するか否かについて
▼ もっと見る 2021年 10月号   -   李承龍パートナー弁理士迎え入れのご案内 (商標、デザイン部門)