ニュ―ス & 知財トピックス

  News & Infomation

ニュースレター

logo
 
뉴스레터

2022年 7月号


- 1.パブリシティ権保護のための改正不正競争防止法、6月8日から施行
- 2.拒絶決定不服審判請求の手数料、拒絶された請求項のみ負担(拒絶決定不服審判手数料算定基準の改正、6月30日から施行)
 

1.パブリシティ権保護のための改正不正競争防止法、6月8日から施行


改正された不正競争防止法が2022年6月8日から施行されることにより、有名芸能人、スポーツ選手の顔と名前などが保護される。パブリシティ権とは、肖像、氏名などが持つ経済的な価値を商業的に利用できる権利をいう。例えば、BTS、ソン・フンミンなど有名人の肖像・氏名などを同意なしに無断で使用する行為は不正競争行為に該当することになる。
国内に広く知られており、経済的な価値を持つ氏名、肖像、音声、署名など、特定の人を識別できる標識は法的保護の対象となる。このような人的標識を公正な商取引の慣行や競争秩序に反する方法で無断使用して他人の経済的利益を侵害する場合、不正競争行為と認められるというものである。 
無断使用で経済的被害が発生する場合、被害者は損害賠償及び不正競争行為禁止等を請求できるようになり、特許庁に行政調査を申請して特許庁による是正勧告及び公表も可能となる。
新しい不正競争防止法は、最近、BTS、イカゲーム、パラサイト 半地下の家族など韓国の文化コンテンツが世界市場に広がっている状況で、エンターテインメント業界従事者の投資と努力の結果である有名人の肖像なども保護しなければならないという趣旨で改正されたものだ。
新しい法の施行により、有名人の肖像・氏名等の無断使用行為及びファン向け商品(アイドルグッズなど)市場の不法製品販売などに対して実効性のある制裁がなされるものと期待される。
 
 

 

2.拒絶決定不服審判請求の手数料、拒絶された請求項のみ負担(拒絶決定不服審判手数料算定基準の改正、6月30日から施行)


今後、審査官が下した拒絶決定に対して不服を申し立てる審判を請求する際には、特許・実用新案登録の出願人は、拒絶された請求項に対してのみ審判手数料を払えば良いものとなる。
これまでは一部の請求項のみに拒絶理由があっても全請求項に対する手数料を賦課してきた。改正案は、2022年6月30日以降に請求される審判から適用され、拒絶決定不服審判の請求項別の手数料を全請求項ではなく拒絶された請求項だけに賦課することで、出願人の審判手数料の負担を軽減したものだ。
但し、拒絶された請求項が拒絶決定書に示されていないか、又は請求項以外の拒絶理由(詳細な説明の記載不備等)が含まれている場合には、既存と同様に手数料を賦課する。
 
 

 

* 受信拒否をご希望の場合、[こちら]をクリックしてください.
       
▲ 以前に戻る 2021年 12月号   -   「不正競争防止及び営業秘密保護に関する法律」の改正
▼ もっと見る 2023年 7月号   -   特許登録料10%引き下げ、特許審査請求料16%引き上げなど