韓国においては、特許法とは別に実用新案法があり、実用新案登録出願の出願、審査および登録手続きは特許出願と実質的に同一である。
ただし、実用新案権の存続期間は出願日から10年であって、特許権の存続期間よりも短く、出願日から3年以内に審査請求をしなければならない。さらに、組成物や方法の発明は、実用新案登録出願の対象にならない。
実用新案権の権利行使においても特許権と特別な違いはないが、均等論などで権利の範囲を解釈すると、権利の範囲が特許権よりもさらに狭く解釈される可能性はある。
一方、特許出願または実用新案登録出願後、最初の拒絶決定書を受けてから30日が経過する前までは、特許出願を実用新案登録出願へ、または、その逆に変更する変更出願が可能である。
特許出願した発明の進歩性が弱い場合、実用新案登録出願に変更して権利の確保を図るか、実用新案登録出願をした発明の権利存続期間を増やすために、特許出願に変更する方法で活用できる。