商標審査は出願順に行われ、拒絶理由がある場合には、審査官は、拒絶理由を記載した意見提出通知書を発行し、出願人に定められた期間内に応答する機会を付与する。
最初の意見提出通知書に対して、補正書及び意見書を提出して対応すると、次の3つの場合のいずれか一つの手続きが行われる。
ⅰ)拒絶理由が解消された場合、出願公告決定書を発行
ⅱ)追加の拒絶理由が発生した場合、2回目の意見提出通知書を発行
ⅲ)拒絶理由が解消されていない場合、拒絶決定書を発行:審査官が拒絶決定書を発行した場合、出願人は特許審判院へ拒絶決定に対する不服審判を請求することができる。