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特許庁は、審判顧客の多様なニーズを満たし紛争解決手段として審判結果が適時に活用できるよう迅速に処理すべき審判事件に対する審判手続きを新たに設け、弾力的な審判プロセスを構築したことを明らかにした。
従来では審判請求日から審決日まで平均審判処理期間6ヶ月を目標に画一的な処理期間管理を施行しながら、一部事件に対しては一般事件より優先して審判する優先審判制度を運営してきたが、今後は審判事件の種類と内容及び顧客の要求に応じて‘迅速審判’、‘優先審判’、‘一般審判’に分けて審判手続きを運営する計画である。
新たに導入する迅速審判手続きによれば、無効審判・権利範囲確認審判のように両当事者が対立する構造の事件(当事者系事件)において、両当事者が迅速審判に同意し審判部の手続き進行に協力する場合、審判請求日から4ヶ月内に審決文を受け取ることができるようになる。そして、侵害訴訟などと係わる優先審判事件と一般審判事件については、それぞれ処理期間6ヶ月と9ヶ月を基準に審判手続きを進行する。
特許審判院は、迅速審判の新規導入を骨子とする‘弾力的な審判プロセス’構築を成功させる為に、先ず‘08年11月から3ヶ月間、試験サービスを実施する予定であり、試験サービス期間に迅速審判を活用する審判当事者は、答弁書提出期間内に相手方当事者の同意を得て‘迅速審判同意書’を特許審判院に提出すれば良い。
最近、特許審判院は審判顧客の便宜のため、ソウル、竜山、大田KTX駅舍内の会議室を活用して技術/商標/デザイン説明会を開催できるようにする一方、 当事者が障害者・高齢者、または10人以上の場合には特許庁ソウル事務所で口述心理を開催できるよう関連規定を改正し、この度、顧客弾力的な審判プロセスを構築すると共に今後も特許審判院は顧客中心の特許審判制度の改善を引き続き推進する予定である。
[添付]
迅速審判(試験実施)の手続き案内
1.意義
従来では、審判請求日から審決日まで平均審判処理期間6ヶ月を基準に画一的な処理期間管理を施行しながら、一部事件に対して一般事件より優先して審判する‘優先審判’制度を運営してきたが、今後は審判事件の種類と内容及び顧客の要求に応じて‘迅速審判’、‘優先審判’、‘一般審判’に分けて審判手続きを運営する計画である。
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2.迅速審判の対象
当事者系事件の内、当事者双方が迅速審判同意書を答弁書提出期間内に提出した事件
※ 迅速審判試験実施期間:2008.11.1~2009.1.31
3.迅速審判の申請及び処理手続き
イ.申請手続き
迅速審判を申請する当事者は答弁書提出期間内に相手方当事者の同意を得て ‘迅速審判同意書’を提出しなければならない。
ロ.処理手続き
(1) 審判政策課は迅速審判同意書が受け付けられれば、直ちに審判事務処理システムに入力し主審審判官に引き継ぐ。
(2) 迅速審判の申請がある場合、審判長は主審審判官と協議して審判政策課から迅速審判同意書を引き継いだ日または答弁書提出期間満了日の内、いずれか遅い方の日より1月以内に口述心理(説明会)を開催し、口述心理(説明会) 開催日より2月以内に審決することを標準とする。
(3) 只、証拠・答弁が明確な事件、却下事件または答弁書未提出事件は答弁書提出期間満了日から1月以内に審決し、新たな主張・証拠が提出された場合には、口述心理(説明会)を続行し最後口述心理(説明会)開催日から2月以内に審決する。
(4) 審判政策課は迅速審判同意書受付日、審判部引継日、審決日などを記録しなければならない。
ハ.当事者の協力事項
迅速審判手続きを利用して審判事件を早期に処理するためには、当事者の積極的な協力が必要である。当事者が審判事件と係わるすべての主張及び証拠を口述心理(説明会)期日までに提出する場合にのみ審判請求日から4月以内の審判処理が可能である。
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