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2014年 7月号

 

コンピューター関連発明の審査基準の改訂:コンピュータープログラム自体を請求対象として許容


韓国特許庁は、コンピュータープログラム自体を請求対象として許容するようにコンピューター関連発明の審査基準を改訂した。従来は、“…コンピュータープログラムが記録された記録媒体という形態の請求項のみ認めていたが、今回の改訂により、コンピュータープログラム自体を請求項に記載できるようになった。 



例えば、ハードウェアと結合してステップA、ステップB、ステップC、を実行させるために媒体に格納されたコンピュータープログラムのような形態で請求項に記載することができる。コンピュータープログラムという用語の代わりに、これに準ずる用語、例えば、 アプリケーションと記載された場合にも認められる。一方、媒体に格納されたコンピュータープログラムのみ認められ、このような限定のないコンピュータープログラムの請求項は認められない。

 

改訂されたコンピューター関連発明の審査基準は、2014年7月1日以降に出願された特許出願に適用される。 (PCT出願においても、国際出願日が、2014年7月1日以降の出願に適用される。) すなわち、2014年6月30日以前に出願された特許出願については、コンピュータープログラムの請求項が認められない。

 

 

 

 


 

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