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韓国特許庁は、コンピュータープログラム自体を請求対象として許容するようにコンピューター関連発明の審査基準を改訂した。従来は、“…コンピュータープログラムが記録された記録媒体”という形態の請求項のみ認めていたが、今回の改訂により、コンピュータープログラム自体を請求項に記載できるようになった。
例えば、“ハードウェアと結合してステップA、ステップB、ステップC、…を実行させるために媒体に格納されたコンピュータープログラム”のような形態で請求項に記載することができる。コンピュータープログラムという用語の代わりに、これに準ずる用語、例えば、 ‘アプリケーション’と記載された場合にも認められる。一方、‘媒体に格納されたコンピュータープログラム’のみ認められ、このような限定のないコンピュータープログラムの請求項は認められない。
改訂されたコンピューター関連発明の審査基準は、2014年7月1日以降に出願された特許出願に適用される。 (PCT出願においても、国際出願日が、2014年7月1日以降の出願に適用される。) すなわち、2014年6月30日以前に出願された特許出願については、コンピュータープログラムの請求項が認められない。
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