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1.分割出願可能時期の拡大
(2015年8月頃から施行予定、適用対象:施行日以後に特許決定される出願)
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区分 |
現行 |
改正案 |
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分割出願可能時期 |
○明細書の補正可能期間 ○特許拒絶決定謄本の送達日 から30日以内 |
○(現行の通りである) ○(現行の通りである) ○(新設)特許決定書の送達日か ら3ヶ月(ただし、その以前 に設定登録する場合は、設定 登録日までに) |
現行法では、特許決定書が発行された後には分割出願が不可能であったが、改正法では、特許決定後にも分割出願ができるように、分割出願可能時期を追加した。
2.公知例外主張可能時期の拡大
(2015年8月頃から施行予定、適用対象:施行日以後出願される特許出願および実用新案出願)
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区分 |
現行 |
改正案 |
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公知例外主張可能時期 |
○出願時に主張、30日以内 に証明書類を提出 |
○(現行の通りである) ○(新設)明細書の補正可能期間 ○(新設)特許登録決定後、3ヶ 月以内 |
出願前に発明が公知された場合、12ヶ月以内に特許出願すれば公知例外主張をすることができる。ただし、現行法では、このような例外を適用されるためには、特許出願時に公知例外申請および証明書類を提出しなければならない。一方、改正法では、特許出願時だけでなく、審査期間中および特許決定後3ヶ月以内にこのような公知例外申請および証明書類を提出することができる。
3.その他2015年から施行される新しい特許制度(2015年1月1日から施行)
2014年6月改正された特許法によって下記事項は2015年1月1日から施行される。
(1)PCT出願の翻訳文の提出期限を延長(PCT出願日が2015年1月1日以後である出願に対して適用)
出願人の申請がある場合、PCT出願の韓国語翻訳文の提出期間を1ヶ月延長することができる。ただし、翻訳文の提出期間(最優先日から31ヶ月)以内に韓国国内段階への進入申請書および翻訳文提出期限の延長申請書を提出しなければならない。
(2)英文明細書での出願可能
特許出願時に提出する明細書を韓国語だけでなく英語でも記載することができる。すなわち、PCT出願ではない場合にも英文明細書を提出しつつ条約優先権を主張することができる。ただし、最優先日から1年2ヶ月以内に韓国語翻訳文を提出しなければならない。PCT出願と異なり、韓国語翻訳文の提出期間は延長することができない。
(3)誤訳の訂正可能
PCT出願および英文特許出願に対する韓国語翻訳文に誤訳が含まれた場合、原文外国語に基づいて誤訳を訂正することができる。
(4)形式に拘らず特許出願可能
論文や研究ノートなどのアイディア説明資料をそのまま出願するか、請求の範囲を記載せず出願しても、出願日が認められる。ただし、最優先日から1年2ヶ月以内に正式な明細書の形式(発明の説明および特許請求の範囲)に補正しなければならない。
4.補正案の事前レビュー制度の導入
拒絶理由通知に対する意見書/補正書の提出期限満了の1ヶ月前に補正案を提出しつつ補正案レビューを申請すれば、審査官との面談を通じて、補正案が拒絶理由を解消できるか否かおよび補正方向を提示されることができる。
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| ▼ もっと見る | 2015年 3月号 - Product by process claimに関する大法院の全員合議体判決 |