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特許法の改正法律案が2015年3月19日付にて立法予告されました。この改正法律案は、公聴会などを経て2015年6月末に国会へ提出される予定であり、2016年または2017年に施行されるものと予想されます。その主な内容は次の通りです。この改正法律案で注目すべき点は、審査請求期間が短縮され、公衆による特許取消申請制度が新設されるということです。
1.特許出願の審査請求期間の短縮
特許出願の審査請求期間を特許出願日(PCT出願の場合、国際出願日)から5年以内から3年以内に短縮する。出願中の権利に対する第三者の監視負担を減らすためである。また、主要国(米国:出願順、EPO:サーチリポートの公開日から6ヶ月、中国:優先日から3年、日本:出願日から3年)の制度に合わせるためである。
2.審査官の職権再審査制度の導入
審査官が特許決定後でも特許料の納付前まで明白な拒絶理由を新しく発見した場合、特許決定を取り消し、審査を再開することができる。
3.特許取消申請制度の導入
既存の特許無効審判制度(当事者系)とは別途で特許取消申請制度(決定系)が新設される。すなわち、誰でも特許権の設定登録があった日から登録公告日後6ヶ月になる日までに、先行技術情報など特許取消理由を特許審判院へ提供することができる。特許取消が申請されると、審判官が該当特許を再審査して、請求項が新規性または進歩性がないと判断する場合、特許権者に意見書の提出機会を付与する。特許権者は、意見書の提出と共に特許の訂正申請をすることができる。特許権者が特許取消決定に不服する場合には、特許庁長を被告として特許法院に提訴することができる。
4.特許無効審決予告制度の導入
特許無効審判において特許審判院は、審決を行う以前に特許無効審決予告通知をしなければならない。予告通知による特許無効が予想される場合、特許権者は特許の訂正を通じて特許無効を避けられる案を模索することができる。予告通知制度は、特許権者に訂正の機会を付与して特許無効の比率を下げるための政策である。
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