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特許法改正案が2016年2月4日付にて国会を通過し、2月29日公布され、2017年3月1日から施行される。主な内容は下記の通りである。
1.特許出願の審査請求期間の短縮
現行法では、特許出願日(PCT出願は国際出願日)から5年以内に審査請求できるように規定しているが、改正特許法では、審査請求期間が長くなり、出願発明に対する権利の確定が遅延する問題点をなくすために、特許出願の審査請求期間を特許出願日から3年以内へと短縮した。
改正された規定は、2017年3月1日以降に出願される特許出願から適用され、その以前の出願は、従来の5年規定が適用される。
2.特許決定後の職権再審査制度の新設
審査官が特許決定をした後、明らかな拒絶理由を発見した場合、職権で特許決定を取り消し、その特許出願を再審査することができる規定が新設された。新設された規定は、法施行以降に特許決定される特許出願から適用される。
3.特許取消申請制度の新設
現行法では、特許権の登録公告日から3ヶ月以内には誰でも特許無効審判を請求することができる。3ヶ月以降には、利害関係人のみが特許無効審判を請求することができる。特許無効審判は、審判請求人が無効の理由を立証しなければならない当事者系の手続きである。
改正法は、簡素な査定系の手続きとして、特許取消申請制度を新設した。改正法では、誰でも下記の理由で、特許権の登録公告日から6ヶ月以内に特許取消を申請することができる。
i)産業上利用可能性がない場合
ii)出願日の前に公開された刊行物から新規性および/または進歩性が否定される場合
iii)先願主義の規定に違反する場合
ただし、審査官が拒絶理由で引用した刊行物のみを根拠としては特許取消申請をすることができない。
特許取消が申請されると、特許権者と特許審判院との間で手続きが進行され、特許取消申請人には手続きの負担がない。この規定は、法施行以降に設定登録される特許権から適用される。
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