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2016年 4月号

 

韓国特許法および商標法の改正


特許法および商標法が改正され、それぞれ2016年6月30日および2016年9月1日から施行される。主な内容は、次の通りである。

 

1.特許法の改正

 

1.特許侵害者の資料提出義務規定の新設

特許侵害訴訟において侵害者が法院の資料提出の命令に応じない場合、法院が相手方の主張を真実なものと認定することができるので、特許侵害の立証が容易になるものと考えられる。新設された規定は、次の通りである。

 

第132条(資料の提出) ①法院は、特許権または専用実施権の侵害訴訟において、当事者の申請により相手方の当事者に該当侵害の証明または侵害による損害額の算定に必要な資料の提出を命ずることができる。ただし、その資料を持っている者がその資料の提出を拒絶する正当な理由がある場合は、この限りでない。

 

②法院は、資料を持っている者が、第1項による提出を拒否する正当な理由があると主張する場合には、その主張の当否を判断するために、資料の提示を命ずることができる。この場合、法院は、その資料を他人に見せてはいけない。

 

③第1項により提出すべき資料が営業秘密(「不正競争防止および営業秘密保護に関する法律」第2条第2号による営業秘密をいう。以下同じ。)に該当するが、侵害の証明または損害額の算定に必ず必要な場合は、第1項の但書による正当な理由と見なさない。この場合、法院は、提出命令の目的内で閲覧できる範囲または閲覧できる人を指定しなければならない。

 

④当事者が正当な理由なしに資料提出の命令に応じない場合は、法院は、資料の記載に対する相手方の主張を真実なものと認定することができる。

 

⑤第4項に該当する場合、資料の提出を申請した当事者が、資料の記載に関して具体的に主張するのに顕著に困難な事情があり、資料により証明する事実を、他の証拠により証明することも期待し難い場合は、法院は、その当事者が資料の記載により証明しようとする事実に関する主張を真実なものと認定することができる。

 

2.審判請求料などの返還

特許権を放棄するか、特許拒絶決定が取り消された場合に、特許料または審判請求料を返還するようにする規定が新設された。

 

 

2.商標法の改正

 

1.商標不登録事由の判断時点の変更

現在は、出願人が商標を出願する当時に同一または類似の先登録商標がある場合、審査過程で先登録商標が消滅したとしても登録を受けることができなくて、不利益な側面があった。しかしながら、今回の改正を通じて、最終登録の可否を決定するとき、該当先登録商標が消滅された場合は、登録を受けられるようにして、先登録商標が消滅してから再出願しなければならない時間およびコストの無駄使いの要因を除去した。

 

2.不使用取消審判規定の補完

使用していないストック商標の累積で出願人の商標選択の範囲が狭くなり、取消審判の請求時に、利害関係の争いにより審理が遅滞する問題があった。したがって、不使用取消審判の請求人の適格を「誰でも」に拡大し、取消審判の審決が確定すると、その審判請求日に遡及して商標権が消滅されるようにすることにより、登録されても実際には使用しなくて、他人の商標選択権および企業の営業活動を制限する問題点を補完した。

 

3.商標権の消滅後1年間出願禁止規定の削除

現行法は、商標権の残像効果による需要者の誤認、混同を防止するために、商標権が消滅した日から1年を経過しない他人の登録商標と同一または類似の商標であって、その指定商品と同一または類似の商品に使用する商標は登録を受けることができないものと規定しているが、出願人が新しく出願することにより発生する時間およびコストを節減し、迅速な権利化が可能になるように、改正法は本規定を削除した。

 

 


 

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