ソン・ユンモ特許庁長は、2017年11月1日「第4次産業革命時代の知的財産政策の方向」を発表した。強い知的財産IPの創出と保護および産業に活用される知的財産の好循環のプラットフォームを構築し、雇用を創出する計画である。
1.特許審査人員の拡充
2016年基準で、特許審査1件当たり11時間である投入時間を、2020年まで先進国水準の20時間へと適正化し、審査の品質を確保することにした。このため、審査人員を1000人増員する計画を推進する。
2.特許無効審判の無効率を下げる
2019年から無効審判で特許が取り消された場合、納付した特許登録料を全額返還することにした。現在は、特許無効審決が確定した翌年の特許登録料から返還している。年間特許・実用新案・デザインなど無効件数が740件であることから、返還額は4億7000万ウォンと推算される。
2016年基準で49.1%である特許無効審判の無効率を、2022年に33.0%まで下げることにした。このため、審判官が無効審決前に、特許権者にあらかじめ予告して訂正の機会を付与する「無効審決予告制」を2020年に施行し、「審判研究管制」も2018年に導入する。
3.特許侵害時の懲罰賠償制度(最大3倍)を導入
2018年に特許法を改正して、特許権を故意に侵害した場合に、損害額の3倍まで補償する懲罰賠償制度を導入する計画である。
4.第4次産業革命の主要技術に対する優先審査を導入
第4次産業革命の主要技術に対する優先審査を導入して、基本・重要特許の早期権利化も支援する。特に新技術の知的財産保護にブランクが生じないように、2020年まで知的財産法や制度も整備する。現行の知的財産法は、発明の主体を人間に制限している。今後人工知能(AI)による発明および電子ファイルの作成・送信などの侵害論争に積極的に対応する方針である。