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2018年 5月号


- パートナー弁理士入所のご案内
- 韓国の不正競争防止法の改正(2018年7月18日より施行)および運営現況
 

パートナー弁理士入所のご案内


  この度、当法人は、弁理士の鄭 斗漢(工学博士)をパートナーとして迎えましたので、下記の通りご案内申し上げます。
 
  鄭弁理士は、東京工業大学の有機材料工学で修士、同大学で有機高分子物質学の博士学位を取得した後、韓国特許庁において化学分野の審査官として8年間勤め、弁理士としても3年の実務経歴があります。
 
  今後、鄭弁理士の専攻の知識と特許審査および弁理士としての経験を活かして、貴社の技術分野の業務を対応するにあたり、より質の高いサービスをご提供できるものと考えております。
 
  鄭弁理士の略歴を、次の通りご紹介致します。
 
パートナー弁理士 鄭 斗漢
 
学歴
20002003 東京工業大学 有機高分子物質専攻博士
19982000 東京工業大学 有機材料工学科修士
19911997 漢陽大学材料工学学士
 
経歴
20142017 MOON & MOON特許法律事務所
20042013 特許庁審査官-精密化学課、複合技術チーム、ディスプレイチーム
20032004 サムスン電子研究員
 
言語
韓国語、日本語、英語
 
  今後とも変わらぬご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
 
 

 

韓国の不正競争防止法の改正(2018年7月18日より施行)および運営現況


1.不正競争防止法の主な内容
 
 不正競争防止法は、第2条第1項で次のように不正競争行為を規定しています。
 
 ⅰ.国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品であることを表示した標識と同一または類似のものを使用したり、そのものを使用した商品を販売・頒布または輸入・輸出して、他人の商品と混同を生じさせる行為
 
 ⅱ.国内に広く認識された他人の氏名、商号、標章、その他他人の営業であることを表示する標識(商品の販売・サービスの提供方法または看板・外観・室内装飾などの営業提供場所の全体的な外観を含む)と、同一または類似のものを使用して他人の営業上の施設または活動と混同を生じさせる行為
 
 ⅲ.ⅰまたはⅱの混同を生じさせる行為のほか、非営利的な使用など、大統領令で定める正当な理由なく、国内に広く認識された他人の氏名、商号、商標、商品の容器・包装、その他他人の商品または営業であることを表示した標識(他人の営業であることを表示する標識については、商品の販売・サービスの提供方法または看板・外観・室内装飾などの営業提供場所の全体的な外観を含む)と同一または類似のものを使用したり、そのものを使用した商品を販売・頒布又は輸入・輸出して、他人の標識の識別力や名声を害する行為
(中略)
 ⅹ.事業の提案、入札、公募等の取引交渉または取引の過程において、経済的価値を有する他人の技術的または営業上のアイデアが含まれる情報を、その提供目的に違反して、自己や第三者の営業上の利益のために不正に使用したり、他人に提供して使用させる行為。ただし、アイデアの提供を受けた者が提供を受けた当時、既にそのアイデアを知っていたか、そのアイデアが同種の業界で広く知られていた場合には、この限りでない。
 
 
2.改正内容
 
上記1.の内容のうち、下線部分が追加されました。
 (1)ⅱおよびⅲで括弧の内容を追加し、保護するかどうかが不明な部分を明確に規定しました。
 (2)ⅹを新設しました。経済的価値を有するアイデアを取引相談、入札、公募展などを通じて取得し、使用する行為を不正競争行為として明文化しました。
 
 
3.Catch-all provision
 
 以下のは、2014年1月31日より新設され施行されています。(改正前はⅹでしたが、今回の改正により中間に新しい条文が追加されたため、ⅺに変更になりました。)
 
ⅺ.その他他人の相当な投資や努力で成し遂げられた成果などを公正な商取引慣行や競争秩序に反する方法で、自己の営業のために無断で使用することにより、他人の経済的利益を侵害する行為
 
 上記ⅰからⅲは「韓国内に広く認識された」ことを要件としており、あまり知られていない商品またはサービスなどの模倣行為を阻止することができませんでした。
 
 上記ⅺの新設後、多くの訴訟事件が提起されました。従来の不正競争防止法、デザイン保護法、特許法等では保護することが難しかった様々な方法の模倣行為が訴訟の対象となり、不正競争行為として認められるようになりました。例えば、店頭のインテリアなどのトレードドレスの模倣、お菓子の包装容器の模倣、技術の盗用、芸能人のアクセサリーの模倣、世論調査結果の盗用などが不正競争行為として認められています。
 
 

 

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