韓国特許庁は2023年7月28日付で「特許料等の徴収規則」を改正した。
主な内容は以下の通りである。
1.特許登録料が約10%引き下げられる。設定登録料(最初の3年分の登録料)は登録決定日が2023年8月1日以降の特許に適用され、維持年金(4年目以降の登録料)は納付日が2023年8月1日以降の特許に適用される。
2.特許審査請求料が約16%引き上げられる。2023年8月1日以降の特許出願に適用される。
3.特許分割出願について加算料が導入される。分割出願の出願料は46,000ウォン(約USD40)で新規の特許出願の出願料と同一だが、2回目の分割出願に対しては新規出願料の2倍、3回目の分割出願に対しては新規出願料の3倍、4回目の分割出願に対しては新規出願料の4倍、5回以上の分割出願に対しては新規出願料の5倍を賦課する。2023年8月1日から適用される。
4.商標登録出願料、再審査請求料、設定登録料、指定商品追加登録料、存続期間更新登録料がそれぞれ10,000ウォン(約USD8.7)引き下げられる。
1商品類当たり指定商品の加算金賦課基準が現行の20個超過から10個超過に変更される。超過した指定商品ごとに1つ当たり2,000ウォン(約USD1.7)の加算金は同じ。2023年8月1日以降の出願から適用される。