2024年5月1日から施行される共存同意制度は、幅広く運営されるものとみられる。特許庁が2024年1月25日に開催した説明会で共存同意制度の大枠がわかった。
1)共存同意制度が適用される商標の範囲は?
- 類似の商標が共存同意の対象である。標章が厳格に同一でない商標も類似の商標として共存同意が適用される。すなわち、文字が一致しても図形や記述的標章が組み合わされた商標は、共存同意を通じて登録を受けることができる。
2)共存同意書はいつ提出すれば良いのか?
- 共存同意書は意見書提出期間に提出すれば良い。すでに拒絶決定になった場合、拒絶決定不服審判を請求し、審理が終結する前まで共存同意書を提出することができる。2024年5月1日基準で拒絶決定が確定していない商標なら、共存同意による登録が可能。
3)指定商品の一部のみ共存同意を得るとしたら?
- 共存同意を受けた商品に対してのみ登録を受けることができる。共存同意を受けられなかった商品は、部分拒絶決定が出される。ちなみに、部分拒絶制度は2023年2月4日付の出願から適用され、それ以前に出願した商標は拒絶理由が全て解消されなければ指定商品全てに対して拒絶決定が出される。
4)共存同意書はどのように作成すべきか?
- 共存同意の必須事項のみ含まれれば良い。すなわち、出願商標と先行商標の出願/登録番号、各権利者の名称と住所、共存同意の指定商品の範囲(全部または一部)が特定されれば、共存同意書は受け入れられるはずである。なお、共存同意の期間は任意に制限することはできない。
5)類似の商標が共存同意を得たかどうかをどうやって確認する?
- 出願商標の商標公報と先行商標の登録原簿に共存同意の事実が記載される。