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ニュースレター
2024年 11月号
特許出願の願書に発明者様の「国籍」の記載が必須となりました。
韓国特許法施行規則が改正され、2024年11月1日から提出する特許出願の願書(分割出願を含む)には、
発明者の国籍
、居住国、生年月日を記載すべきであり、「居住国」は発明者の住所に記載されている国とみなされ、「生年月日」の記載は選択事項であり、「発明者の国籍」の記載は必須事項となります。
従いまして、今後出願ご依頼の際には、発明者様の「国籍」も共にご教示賜りますようお願い申し上げます。
* 受信拒否をご希望の場合、
[こちら]
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2024年 2月号 - 韓国の共存同意(コンセント)制度 Q&A
2024年 11月号