商標異議申立期間の短縮(2025年7月22日より施行)
2025年7月22日より、韓国で公告された商標に対する異議申立期間が、従来の2カ月から30日へとほぼ半分に短縮されます。異議申立期間が非常に短くなるため、韓国において侵害リスクのある商標に対するモニタリングをより一層強化する必要があります。特に、この異議申立期間の短縮は、公告日を基準に、2025年7月22日付にて公告された商標から適用される点に留意しなければなりません。
今回の異議申立期間の短縮により、商標出願の審査期間が約1カ月短縮される効果が予想されます。韓国では、最初の審査結果が出るまで、2019年には6カ月しかかかりませんでしたが、商標出願の増加により2024年末には13カ月に延び、審査の遅延が問題点として指摘されてきました。特許庁は、審査の迅速化に取り組み、2025年5月末現在、審査期間が約12カ月となっておりますが、今後は、1年以内に短縮される可能性があります。
仮に30日の異議申立期間が既に経過している場合、正当な権利者は、情報提供の手続きを通じて、公告された商標の拒絶理由を主張することができます。しかしながら、異議申立期間終了後、約1カ月以内に登録決定が出されるため、正当な権利者は速やかに情報提供を行わなければなりません。なお、模倣商標が既に登録されている場合には、特許審判院に無効審判を請求して、その登録を消滅させることができます。
一方、出願人の立場からは、1年以上かかる審査期間を、優先審査を申請することで、約2カ月に短縮することができます。但し、優先審査を申請するためには、出願商標の使用計画説明書を併せて提出しなければならず、約120米ドルの庁手数料も追加で納付する必要があります。