特許庁は、特許拒絶理由通知書に対する意見書・補正書の提出期間を従来の2カ月から4カ月へと延長し、分割出願に対する審査猶予を許容する、特許法施行規則の改正案を、2025年7月11日より施行すると発表した。
改正事項①:意見書・補正書の提出期間を延長(従来の2カ月から4カ月へ)
韓国における意見書・補正書の提出期間は、海外の主要国[米国・日本:3カ月、中国・欧州:4カ月]より短いため、提出期間内に意見書を準備できない出願人は、毎月、期間延長の申請を行わなければならず、別途の手数料も負担していた。これを解決するために、意見書・補正書の提出期間を従来の2カ月から4カ月へと延長した。
提出期間よりも早く意見書・補正書が準備できた場合には、意見書・補正書とともに期間短縮申請書を提出することで、迅速に審査結果を受け取ることができる。
改正事項②:分割出願に対する審査猶予申請を許容
通信・製薬・バイオなどの一部の技術分野においては、製品の商用化などに相当な時間がかかるため、戦略的に審査を遅らせたいと考える出願人が増えている。今回の改正により、分割出願に対しても審査猶予申請が可能となる。