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韓国特許庁では、旧韓国商品分類第13類の化粧石けん、歯磨き粉などを指定商品として出願した"BOBBI BROWN essential"商標に対し、先登録された"ボビ(ハングル文字)","FUNKY BROWN","BRAUN"と類似するとの理由により拒絶査定をした。
その審決文を見てみるに、「"essential"は付記的な部分であると言えるし、その要部なる"BOBBI BROWN"は簡略に呼称、認識しようとする習しのうえで、'ボビ'あるいは'ブラウン'と呼称されうるところ、本願商標を米国の著名なメーキャップアーティストの氏名であることから、不可分に結合されたものと言い張っているものの、周知著名な氏名ではないことから、これは必ずしも全体として'ボビブラウン'としてのみに呼称されるか認識されないため、引用商標などと類似する」との判決をしている。
これに対して特許法院では、外国における商標登録及び各種の広告、宣伝物によれば、"BOBBI BROWN"はその全体の氏名をもってのみにて使用されていることから、特定のメーキャップアーティストの製品を表象するという独自の意味をもつようになっているため、氏と名前を分離観察することはむしろ不自然なほどに不可分的に結合されていることから、一般の需要者は氏名そのものとして認識するであろう。よって、この件の出願商標は引用商標などと非類似である(1998.6.11付 宣告 98ハ 1099)との判決をしている。このものは、"LAURA ASHLEY"は著名商標であるため、"ASHLEY"と非類似であると判決をした大法院での先例(1995.1.12付 宣告 94フ 647)を踏まえてなされたものと判断される。
これに反し、大法院での判例のうち、氏と名前とから構成されている商標の場合、単語が一つだけ類似でもあれば、類似商標と判断した判例は多数にのぼる。たとえば、 "DICKSON"と"ARTHUR DIXON"、"Harry Winston"と"ウィンストン(ハングル文字)"、"ミセスローラ(ハングル文字)"と"Ricky Laura"とはそれぞれに類似するとの判決をした。
これは、氏と名前のみにて構成された商標の場合は、氏あるいは名前だけで構成された商標とは類似するが、氏と名前が結合されて周知著名である場合や、使用証拠が氏名全体に及んでいる場合には、例外として非類似であるという判決によるものと判断される。
つまるところ、向後、氏と名前とから構成された商標の場合はもとより、二つの単語から構成された商標が一つの単語にてなる商標と類似して争いが生じる場合、二単語の全体をもって使用された使用証拠が相当であるとしたら、審査及び審判における利害関係人に有利な結果を導き出すことができると判断される。
| ▼ もっと見る | 1999年 05月号 - 韓国における特許及び実用新案に対する審査並びに審判の改善現況 |
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