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1999年 03月号


- 特許庁、1999年1月1日より産業財産権への電子出願制施行を全面的に踏み切る。
- 特許法院、
 

特許庁、1999年1月1日より産業財産権への電子出願制施行を全面的に踏み切る。


またの名、「特許ネットシステム」と名づけられた「オンライン電子出願制」が1999年1月1日付より全面的に施行されている。
 
電子出願(ペーパ-レス出願)は、文字どおり従来の紙書面による出願ではない、電算網を用いて行われる出願であって、同システムに対する稼動は、出願段階からはじまり審査、登録、公報の発刊、並びに民願人における関連情報に対する検索にいたるまで、オンライン電算網を利用することから、処理速度の向上はむろんのこと、物流費などの省費用においても一大転機をもたらす画期的なきっかけとなれろう。
 
特許庁では電子出願制に対し、去る年の1994年11月にマスタープランを打ち出し、1996年より開発に乗り出して1999年1月の全面的な施行にいたるまで、3年間、その中間段階として出願書作成用の標準SW開発及びFD控え出願を実施してきており、去る年の5月22日からは書物による公報に代えてCD-ROMによる公報を発刊してきている。
 
特許ネットシステムの開発費用は3年間にわたって317億ウォン、延べ員数9萬4,000余人を投入された、特許庁開庁以来の最大力点事業となっている。関連法規の整備に対しては、去る年の9月23日に電子出願にかかわる改正特許法が公布され、包括委任規定などを盛り込んだ施行規則など、下位法令も設けられている状態にある。
 
電子出願制の施行と関連づけて、特許庁では出願人の便宜を図るため、審査の運ばれる状況を公知する「私の特許はいまどこまで運ばれているのか」というコーナを9月より営んでおり、民願人からインターネットを通じて特許にかかわる各種の資料を申し込んで、コンピュータで申請資料を伝送される「オンライン請求及び交付サービス」も一部施行中にある。
 
特許ネットシステムによるシナジー効果も相当といえる。特許庁では特許ネットシステムの施行と関連づけて、公報発刊業務の自動化により、向う10年間にわたって600億ウォンからの省費用が可能であり、出願人の先行技術調査を通じた重複投資の防止に寄与するばかりか、さらに、WIPONETとの連携を通じての特許情報に対する世界化はむろん、ひいては韓国特許庁の対外国への位相強化に寄与することも多大であろうと見通しされる。

 

特許法院、


韓国特許庁では、旧韓国商品分類第13類の化粧石けん、歯磨き粉などを指定商品として出願した"BOBBI BROWN essential"商標に対し、先登録された"ボビ(ハングル文字)","FUNKY BROWN","BRAUN"と類似するとの理由により拒絶査定をした。

その審決文を見てみるに、「"essential"は付記的な部分であると言えるし、その要部なる"BOBBI BROWN"は簡略に呼称、認識しようとする習しのうえで、'ボビ'あるいは'ブラウン'と呼称されうるところ、本願商標を米国の著名なメーキャップアーティストの氏名であることから、不可分に結合されたものと言い張っているものの、周知著名な氏名ではないことから、これは必ずしも全体として'ボビブラウン'としてのみに呼称されるか認識されないため、引用商標などと類似する」との判決をしている。

これに対して特許法院では、外国における商標登録及び各種の広告、宣伝物によれば、"BOBBI BROWN"はその全体の氏名をもってのみにて使用されていることから、特定のメーキャップアーティストの製品を表象するという独自の意味をもつようになっているため、氏と名前を分離観察することはむしろ不自然なほどに不可分的に結合されていることから、一般の需要者は氏名そのものとして認識するであろう。よって、この件の出願商標は引用商標などと非類似である(1998.6.11付 宣告 98ハ 1099)との判決をしている。このものは、"LAURA ASHLEY"は著名商標であるため、"ASHLEY"と非類似であると判決をした大法院での先例(1995.1.12付 宣告 94フ 647)を踏まえてなされたものと判断される。

これに反し、大法院での判例のうち、氏と名前とから構成されている商標の場合、単語が一つだけ類似でもあれば、類似商標と判断した判例は多数にのぼる。たとえば、 "DICKSON"と"ARTHUR DIXON"、"Harry Winston"と"ウィンストン(ハングル文字)"、"ミセスローラ(ハングル文字)"と"Ricky Laura"とはそれぞれに類似するとの判決をした。

これは、氏と名前のみにて構成された商標の場合は、氏あるいは名前だけで構成された商標とは類似するが、氏と名前が結合されて周知著名である場合や、使用証拠が氏名全体に及んでいる場合には、例外として非類似であるという判決によるものと判断される。

つまるところ、向後、氏と名前とから構成された商標の場合はもとより、二つの単語から構成された商標が一つの単語にてなる商標と類似して争いが生じる場合、二単語の全体をもって使用された使用証拠が相当であるとしたら、審査及び審判における利害関係人に有利な結果を導き出すことができると判断される。


 

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