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最近、韓国特許庁では、特許、実用新案に対する審査及び審判に関する統計資料を発表した。右の表A)で示すように、特許、実用新案に対する平均処理期間は1994年度に比べて8か月以上に短縮されたし、1998年の審査実績は1997年度の2.2倍以上であ度ると発表された(表B)。 特許、実用新案の審査及び審判人力はうまずたゆまず増える一方で(表C)、審査官1人あての年間の特許、実用新案登録出願の審査件数もこれに足並みそろえて増えていくと発表された(表D)。 一方、特許庁では、表E)ないしI)を発表しつつ、審査及び審判の質的な水準が大いに向上されたと主張した。 表E)は最終の拒絶査定に対する不服審判請求に対する割合を示したもので、不服率が大いに減少されたことを示し、表F)は不服審判における審判請求人の勝訴率を示す。表G)は特許異議申立ての場合の、異議申立人の勝訴した割合を示しており、表H)は特許審判院の審決に不服して抗訴した場合の 原告の勝訴率を示す(1994年度から97年度までは特許庁の抗告審判所で2審を担当していたが、1998年3月以後からは特許法院で2審の機能を果している)。表I)は大法院での原告の勝訴率を示している。 特許庁では、上記のような特許、実用新案に対する審査及び審判における質的、量的な向上は、審査官の大幅な増員、審査課長の審査業務への参与、先行技術調査に対する外部機関への委託、特許行政の電算化によるものと分析している。さらに、特許庁では審査官の担当技術分野を大幅に縮小し、特許審査の基準を改正するなど、審査に対する一貫性を図っている。
| 区分 | '94 | '95 | '96 | '97 | '98 | '99. 3 |
| 審査 | 35.0 | 36.0 | 36.9 | 35.5 | 28.1 | 26.6 |
| 審判 | 15.1 | 17.0 | 16.8 | 12.0 | 7.8 | 6.96 |
表B)審査及び審判の処理件数 (単位:件)
表C)審査及び審判人力(単位:名)
表D)1人あての年間の審査件数 (単位:件)
表E)拒絶査定不服率 (単位:%)
表F)不服審判の成立率 (単位:%)
表G)特許異議成立率 (単位:%)
表H)2審の破棄率 (単位:%)
表I)大法院の破棄率 (単位:%)
区分
'94
'95
'96
'97
'98
審査
32663
40630
43904
65582
144983
審判
4398
4518
4835
6218
7821
区分
'94
'95
'96
'97
'98
審査官
198
198
262
398
467
審判官
19
19
21
26
39
区分
'94
'95
'96
'97
'98
審査
320
350
343
361
378
区 分
'94
'95
'96
'97
'98
拒絶査定不服率
11.2
9.1
8.7
9.7
5.7
区 分
'94
'95
'96
'97
'98
不服審判の成立率
22.9
21.3
23.2
24.4
23.4
区 分
'94
'95
'96
'97
'98
特許異議成立率
40.4
45.3
41.3
38.4
32.0
区 分
'94
'95
'96
'97
'98
2審の破棄率
32.0
34.3
37.6
36.9
23.5
区 分
'94
'95
'96
'97
'98
大法院の破棄率
24.8
22.8
29.5
30.6
7.9
特許法院への審決取消訴訟の提訴期間が従来の30日から最高60日に延ばされ、商標、意匠、特許、実用新案に係る権利がより多く救われるものと見込まれる。 特許審判院では、山あいの部落や奥地での居住者なり、外国人の場合には、特許審判院の審決文の受付日から30日以内に訴訟を提起しがたいことを考慮して、「訴提起付加期間の運営指針」を制定、訴訟の期間を延ばしたと発表した。新たな指針によれば、提訴期間の拡大は、原告から申請がある場合に審判長の職権によって許容されるが、原則として、内国人は20日以内、外国人は30日の範囲内で許容し、審決文の受付日から60日以内に提訴できるようにした。
「悪意」による模倣商標に対する特許法院での登録無効判決が相次ぐ
国内外の有名商標を自己の商標として出願登録する'模倣商標'に対する処罰が相次いでいる。
特許庁によれば、去年3月に開院した特許法院は、去る1993年から文具用品に係る商標として登録されて使用してきた'casper'(ハングル文字)に対して最近、登録無効判決を言い渡した。1960年代から米国で使用されてきた漫画の主人公を模倣したという理由による。
特許法院では同様の理由をもって、日本国の商標を模倣した'エネレ'(ハングル文字)とイタリアの商標を模倣した'クリジア'(ハングル文字)に対しても登録無効判決を言い渡した。
かような判決は、特許法院の開院前の1997年までの大法院での判決と対立されるものであるため、注目される。大法院では、去る1997年10月、衣類商標である'ムッソ'(ハングル文字)が自動車の商標である'MUSSO'(ハングル文字)と類似して、登録されえないという特許庁の審決に対し、"他の商品に使用される模倣商標は、きわめて著名な商標を模倣した場合でなければ、商標法に違背されるものと見なしがたい"との理由をもって登録されてしかるべきであるとの判決を言い渡した。
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|---|---|
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