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(出願後6ヶ月以内に独占権の行使が可能になる)
1999年7月1日から改正特許法及び実用新案法が施行されて特許及び実用新案の2重出願が可能であり、出願後6ヶ月以内に独占権を行使することができるようになった。
改正実用新案法は、無審査登録制度を採択しているため、出願後3ヶ月以内に登録が可能であり、実用新案登録に対して技術評価を申請すれば、取消しの事由がない場合、3ヶ月以内に技術評価が完了し、早ければ実用新案出願後6ヶ月以内に実用新案権の行使が可能である。改正法における実用新案権の存続期間は、出願日より10年である。
更に、改正法では、特許と実用新案の2重出願制度が許容されている。従って、権利の早期行使を希望する者は、一つの発明に対して特許出願と実用新案登録出願を同時に行い、まず実用新案権を獲得して独占権を行使することができ、追って特許出願に対する審査が完了した場合、登録された実用新案権を放棄して特許権を保持することができる。
2重出願は、①特許出願と実用新案登録出願を同時に行う場合、②特許出願後、実用新案登録出願を行う場合には特許査定又は拒絶査定謄本の送達日から30日以内に、③実用新案登録出願後、特許出願を行う場合には実用新案登録日から1年以内に出願することができる。③の場合は特許の存続期間は実用新案出願日より20年である。
上記の制度は1999年7月1日以後出願されたものを対象とするものであって、1999年6月30日以前に出願された特許出願に対しては2重出願は許容されない。新しい実用新案制度及び2重出願制度に対しては従来と同様にパリ条約による優先権主張制度がそのまま認められる。
上記のような実用新案権の早期獲得制度及び2重出願制度は、施行初期から国内外の中小企業及び個人発明家より大きな反響を得ている。
韓国特許庁では、特許請求の範囲の記載方法に関する特許法施行令を改正して、1999年7月1日から施行している。主な柱は、特許請求の範囲の記載方法に関する諸国の立法例を受容するように拡大したことであり、それに関する詳細は次の通りである。
請求項の記載において、従来は一つの従属項が2以上の独立項を引用するにあたって明確な規定がなかったため、このような場合、拒絶される例が多かった。今度の改正令においては、一つの従属項が2以上の独立項を引用できるように明示した。更に、今度の改正令では施行令第5条第3項を削除した。従来、同施行令では、"従属項は、独立項で又は他の従属項を限定するか付加して具体化するに必要な項数で記載すべきである。"と規定されていた。そして、何人かの審査官は上記規定に基づいて少し相違する限定事項を有する従属項を、実質的に重複している請求項であるため、必要な項数以上に記載されているとの理由で拒絶した。しかし、重複している請求項という理由で拒絶するのは、その論理が貧弱で、大法院の判例にも反するものであるため、上記の規則を削除してそれを明白にした。
今度の施行令の改正により韓国の請求範囲の記載方式は日本国及びヨーロッパの記載方式と類似するようになったが、我が国では"2以上の従属項を引用する従属項は、2以上の項が引用された他の従属項を引用できない"と規定していて、その点は相変わらず相違する。
韓国の大法院では、出願商標"B.S.GREEN"は、指定商品が「複合肥料、マンガン肥料」等であって、土壌に影響を及ぼすものであるため、商標法第7条第1項11号に反する、品質誤認の恐れがあるとの判決をした(大法院第1部 98.12.22.宣告-97フ3029)。
大法院では、商標法第7条第1項11号で定めている"商品の品質を誤認せしめる恐れのある商標"とは、商標の構成そのものが、その指定商品が本来持っている性質とは異なる性質を持つものであって、需要者を誤認せしめる恐れのある商標を言い、ある商標が品質の誤認をもたらす恐れがあるかどうかは、一般の需要者をもとに取引界の通念によって判断しなければならないとの判決をしている。そして、"この件の出願商標"B.S.GREEN"は、全体的な構成において、環境保護を象徴する用語"GREEN"部分によって主に認識され、その指定商品も'複合肥料、マンガン肥料'等であって、土壌等の環境に影響を及ぼすものであるため、環境保護に役に立たない指定商品に本願商標が使用される場合、当該商品が環境保護に役に立つ品質のように、一般の需要者をして誤認せしめる恐れがある"と言いながら、商標法第7条第1項11号により本願商標の登録を拒絶したことは正当であるとの判決をした。
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