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1999年 09月号


- 特許出願に対する優先審査申請制度の改正
- 外国人による商標出願急
- < 判例紹介 >
 

特許出願に対する優先審査申請制度の改正


特許出願は審査請求日の順に審査することが原則であるが、韓国特許法は特別な場合、他の出願に優先して審査することを申請する制度をおいている。優先審査申請制度は従来から存在してきたが、韓国特許庁では1999年7月1日付にて優先審査申請が可能な発明を大幅に拡大し、その立証書類も簡素化した。但し、受益者費用負担という原則に基づいて優先審査申請料を新設し、その料金も審査請求料に次ぎ高く規定されている。

優先審査申請が可能な出願は次の通りである。

(1)出願公開後、第3者が業として特許・実用新案、あるいは意匠登録出願された発明又は考案を実施しているものと認められる出願

(2)次の各項目に該当する出願のうち、出願公開されたか又は早期出願公開の申請があった出願

a。防衛産業分野の出願
b。公害防止に有用な出願であって公害防止あるいは除去が主な目的である発明又は考案に関する出願 ( 例:騒音振動防止施設、防音施設、防塵施設、水質汚染防止施設、大気汚染防止施設、廃棄物処理施設、汚水浄化施設、畜産廃水浄化施設、糞尿処理施設、畜産廃水共同処理施設、廃油処理施設、リサイクル施設 )
c。輸出促進に直接関連する出願
d。国家あるいは地方自治団体の職務に関する出願
e。ベンチャー企業の育成に関する特別措置法第25条の規定によりベンチャー企業としての確認を受けた企業の出願
f。国家の新技術開発支援事業に関する出願
g。国家の品質認証事業に関する出願
h。条約による優先権主張の基礎となる出願であって、当該出願を基礎とする優先権主張により外国の特許庁で特許に関する手続が進行中にある出願
i。自己実施又は自己実施の準備中にある出願
優先審査の申請人は優先審査申請説明書及び優先審査の申請に関する証憑書類を提出しなければならない。優先審査申請がある場合、特許庁では申請の適法性を審査して優先審査可否に対する決定を申請人に通報し、その通報日から2月以内に審査を始める。

出願人が外国人である場合にも上記の規定は同様に適用されるが、但し、上記要件のうちd,e,f,hは性質上に外国人には適用できないと思う。


 

外国人による商標出願急


最近、我が国では外国人の商標出願が急増している。外国人の商標出願は去る97年度までは毎年12%程の順調な増加を見せてきたが、IMF寒波が始まった98年には大幅に落ちた。

韓国特許庁によると、99年初めから国内景気の回復により外国人の商標出願は徐々に増加し、 99年6月末現在の出願件数は11,284件で、前年同期対比23.4%の高い増加を見せたと発表した。

このような現象は、最近の金融及び産業の構造調整に刺激されて、IMFの影響で落ち込んだ景気が回復すると共に国際信認度が高くなったことにより、外国企業の国内進出が活発に進行していることを端的に見せてくれる指標と言える。

商標出願は他の産業財産権より特に景気に敏感な反応を見せる一種の景気の先行指数と見られるため、最近の外国人による商標出願の増加現象は国内の景気回復をよく反映しているものと思われる。

外国人の商標出願を国家別に調べて見ると、米国、日本、ドイツ、フランス、スイス等の順であって、これらの5ヶ国が全体外国人の商標出願の80%を占めており、これらの国家が国内市場に進出しようとする意志が相変わらず強いことがわかる。

今後、国内の経済が本格的に回復すれば、外国人の商標出願はもっと高い増加率を見せるものと見込まれる。


 

< 判例紹介 >


商標 “” と“DURA5”は非類似する

韓国大法院では出願商標 “” と引用商標“DURA5”は非類似するという判決をした。

原審(特許法院)では、「 “” は各構成部分が一連不可分的に結合していないため‘DURA’と‘SHOCKS’で分離観察ができる。 従って、出願商標が‘DURA’部分だけで呼称される場合、引用商標の“DURA5”とその呼称が同一、 類似して二商標は全体的に類似する商標だと言える」という判決を下した。

これに対し大法院では、「出願商標 “” は全体的に不可分に結合した商標であって‘DURA’と‘SHOCKS’の二部分で分離して呼称でき る商標と見なし難い。更に、‘DURA’は特別な意味がないため、‘SHOCKS’部分が一般の需要者 をして認識しやすい部分に見えるため、両商標は外観及び呼称において同一・類似していない」 と判示した。(大法院 1999.4.23, 98 フ 829事件)


 

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