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ソウル地裁は、1999年10月8日、韓国の金某氏が登録して使用している "chanel.co.kr" というドメインネームの登録を抹消することを判決した。金氏は "chanel.co.kr" というインターネット住所を韓国インターネット情報センターに登録後、"シャネルインターナショナル" というホームページを開設し、コンドームなどの成人用品と香水、下着などを通信販売したが、著名な化粧品・衣類会社であるシャネル社は1999年5月、金氏に対して、自分の商標権などを侵害されたとして、商標権など侵害禁止請求訴訟を提起した。
これに対して、ソウル地裁は、 "シャネル商号を用いた被告のドメインネームは、一般人がシャネル社の営業活動と関係のあるものと考える恐れがある為、シャネルの名で香水と下着などを販売した被告の行為は営業主体の混同を招く不正競争行為とみるべきだ" と判示しながら、被告のドメインネーム登録を抹消することを判決した。
被告は、ドメインネーム登録が韓国インターネット情報センターの "先受付-後処理" の原則による適法行為だと主張したが、法院は "この原則は方針または指針に過ぎないもので、不正競争防止法など一般の法律秩序を違反した場合にまで適用されるとはみなされない" と判示した本件は、有名会社の名を模倣してインターネット住所を先登録したことに対する法院での最初の判決であって、向後、これと類似した紛争に対する判断基準になることと期待される。
韓国特許庁は、1997年9月PCT総会でPCT国際調査機関及び国際予備審査機関として指定された後、業務修行のための準備を完了し、1999年12月1日から世界10番目の国際調査機関及び世界9番目の国際予備審査機関として本格的にその業務を開始する。
これによって、韓国特許庁を受理官庁とするPCT国際出願は、韓国語をもってでも可能になったことから、韓国人のPCT出願が増加することと予想される。
特許庁及び特許法院の統計資料によると、今年に入り特許庁の特許審判院が審決した審判の審決取消率は、去年に比べて6%程高くなったことが示された。
去る9月30日までの統計資料によると、特許審判院の審決が特許法院で覆った割合は、無効審判、取消審判、権利範囲確認審判などの当事者系審判の場合には平均27.9%であり、拒絶査定不服審判、訂正審判などの査定系審判の場合には12.8%であることが発表された。権利別にみると、特許/実用新案審判の場合が意匠/商標に比べて2審破棄率がもっと高いことが判明した。この数値は、去年の2審での平均破棄率21.8%に比べて高くなっている。また、特許審判院の審決に不服して特許法院へ審決取消訴訟を提起した場合も不服率25.7%で、去年の不服率18.7%に比べて大幅に増加したことと発表された。
これに対して、特許庁の関係者は、 "今年に入り、審判の迅速な処理のために審判の処理期間を世界に先例のない6ヶ月以内に短縮させたことにより、審決の正確度が多少低くなったが、特許法院で審決を取り消す場合、審判官は取消原因を集中的に研究するなど、審判処理期間の短縮とともに審決の正確度を高めるために最大の努力を尽くしている?" と言った。
特許法院での審決取消訴訟に対する詳細な統計内容は次の表の通りである。
| 区 分 | 訴訟結果 | 特許 | 実用新案 | 意匠 | 商標 | 計 |
| 当事者系
審判 |
棄却 | 23 | 46 | 48 | 106 | 223 |
| 審決取消 | 21 | 47 | 26 | 64 | 158 | |
| 却下 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | |
| 取下げ | 30 | 23 | 19 | 77 | 149 | |
| 計 | 75 | 118 | 94 | 252 | 599 | |
| 審決取消率 (%) | 28.0 | 39.8 | 27.7 | 25.4 | 27.9 | |
| 査 定 系
審判 |
棄却 | 23 | 8 | - | 110 | 144 |
| 審決取消 | 9 | - | - | 14 | 23 | |
| 却下 | - | - | - | - | - | |
| 取下げ | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | |
| 計 | 40 | 10 | 2 | 128 | 180 | |
| 審決取消率 (%) | 22.5 | - | - | 10.9 | 12.8 |
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|---|---|
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