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韓国特許庁は特許及び実用新案出願に対する処理手続きを迅速にし、又関連規定を国際的な基準に合わせるために、2000年中に特許法及び実用新案法を全面的に改正することにした。
出願に対する補正制度を改正して、1)現行の自発補正の可能期間が優先日から15ヶ月であるものを、最初拒絶理由通知の前までは自発補正ができるように改正し、2)補正の範囲は、今までの要旨変更でないかぎり許容したものを、明細書又は図面に新規事項が追加されない場合許容するものに変更し、3)新規事項を追加する補正に対しては、今までは補正を却下してきたが、今後は拒絶理由を下すものと改正する予定である。
更に、出願に対する拒絶理由通知の回数を制限して手続きの迅速を図り、優先審査制度を改正して、今までは出願公開後でのみ優先審査申請が可能であったものを、公開の前にも優先審査申請が可能になるようにして、迅速に権利化ができるようにする予定である。
又、審判制度を改正して、1)訂正審判においては、訂正請求公告及びそれに対する異議申立制度を廃止し、2)無効審判が継続中である場合には、別途の訂正審判の請求ができないようにする代わりに、無効審判の手続きにおいて訂正請求ができるようにし、3)訂正無効審判制度を廃止し、又不適法な訂正に対しては特許無効審判の請求ができるようにするなど、手続きの迅速化のために法律を改正する予定である。
更に、インターネット上に掲載されている技術情報を公知資料として規定して、これと同一の出願技術に対しても特許権を認めないようにする予定である。
併せて、実用新案登録制度の効率的な運用のために、1実用新案登録出願の範囲を、特許法における物件に関する1特許出願の範囲と同一にして、二重出願制度の活用度を高める一方、登録実用新案に対する技術評価の結果、維持決定が下された実用新案権に対しては過失推定規定を適用して、実用新案権者を適切に保護する計画である。
このため、特許庁は2000年1月、特許法及び実用新案法の改正試案に対する関連機関の意見を聞いた上、庁内外の専門家で構成された特許法及び実用新案法の改正実務・諮問委員会の検討をへて2000年4月公聴会を開き、2000年9月、通常国会に提出する計画である。
登録商標「DECOSHEET」は指定商品の装飾材と関連づけて識別力がない
上記判例は、登録商標「DECOSHEET」が装飾材の商品に対して識別力があると判決した特許法院の判決に不服して当所が大法院へ上告した事件であって、大法院は特許法院の判決を破棄し、事件を特許法院へ返送した。大法院の判決の内容は次の通りである。
「登録商標『DECOSHEET』は、一般の需要者に“decoration sheet”として認識されるため、指定商品の内、装飾材の商品に使用される場合、商品の性質(用途及び形状)を示す商標と認識されて、商標法第6条第1項第3号の記述的な商標に該当し、該登録商標が装飾材で直接使用されない指定商品に使用される場合は、需要者が、その指定商品が一般的な、単なるシートでなく、装飾的な効果のある装飾用シートを作るのに使用される商品、又はその装飾用シートを含む商品としてその品質を誤認、混同する恐れがあるため、商標法第7条第1項第11号で定める品質誤認商標に該当する(大法院1999.11.12.99フ154、商標登録無効判決 )。」
当所では顧客に対するサービスの向上のために、2人の弁理士を新たに採用しました。身柄事項は次の通りです。
弁理士 李権熙 (パートナー)
檀国大学校法科大学卒業
1987年 弁理士試験合格
1988~1999.12. 法務法人太平洋(Bae,Kim and Lee)知的財産部の代表弁理士
2000.1.1. 当所就任
弁理士 金世元
ソウル大学校電気工学科卒業
1999年 弁理士試験合格
1999.12.1. 当所就任
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