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2000年 06月号


- 国際商標出願制度の導入及び意匠保護範囲の拡大のために商標法及び意匠法を改正する
- 産業財産権の侵害行為に対する民事・刑事的な制裁が大幅に強化される
- 有名人事の署名を無断に使用することは著作人格権の侵害に当たる
 

国際商標出願制度の導入及び意匠保護範囲の拡大のために商標法及び意匠法を改正する


韓国特許庁は国際商標出願制度を導入することにより商標出願及び登録手続を簡素化し、意匠の保護範囲を拡大・強化するために、商標法及び意匠法の改正作業に乗り出した。

商標法の改正と関連しては、「標章の国際登録に関するマドリッド議定書」と「商標法条約」への加入のために国内商標法制度を整えることを主な内容としており、意匠法の改正と関連しては、部分意匠制度の導入とペアー物品意匠の登録要件を緩和することにより、意匠の保護範囲を拡大する一方で、意匠の無審査登録制度に対する登録要件の審査範囲を拡大し、拡大された先出願主義の採択及び一般国民の公衆審査への参与機会を拡大することにより、不実権利の発生を最少化し、登録された意匠権の安定性を強化することを主な内容としている。

特許庁は、聴聞会を経て商標法及び意匠法の改正に対する意見をまとめた後、追加的な立法手続きを経て今秋の通常国会へ改正案を提出し、マドリッド議定書などへの加入時期は、聴聞会でまとめられた関連業界の意見と電算システムの整備、及び国際知的財産権機構のWIPOとの電算システムの連携など、実務準備状況を総合的に考慮した上で決定することを明らかにした。

一方、特許庁は「不正競争防止法及び営業秘密保護に関する法律」の改正作業も推進しているが、改正案においては、商標法条約への加入のために関連条項を整え、インターネット環境下の新たな不正競争行為などに対して積極的に対応することにより、健全な競争秩序を保持するための希釈化防止規定を明示的に規定することを基本骨子としている。


 

産業財産権の侵害行為に対する民事・刑事的な制裁が大幅に強化される


特許庁は、特許法、商標法などを改正して、産業財産権の侵害行為に対する民事・刑事的な制裁を大幅に強化する予定にある。

まず、特許権などを故意に侵害した者に対して、現行特許法では5年以下の懲役、又は5千万ウォン以下の罰金に処することができると規定しているが、これを7年以下の懲役、または1億ウォン以下の罰金刑に処することができるように改正し、懲役刑と罰金刑を併科することができるようにする方針にある。さらに、侵害者のほかに、その侵害行為と連関された法人及び個人(事業主)に対する罰則を現行の5千万ウォン以下の罰金から、法人に対しては10億ウォン以下の罰金に、個人に対しては2億ウォン以下の罰金に改正する予定にある。

一方、被害者が産業財産権の侵害に対する損害賠償請求訴訟を容易に進行することができるように、侵害による損害額の算定基準をより具体化する計画にある。現行の特許法では「侵害者が侵害行為により得た利益を権利者の損害額として推定」することができるように規定しているが、現実的には侵害者が得た利益を権利者が立証しなければならないため立証が困難であり、さらに、侵害者の売出額より利益額を算出することが難しいとの問題があった。それで、改正法においては、「権利者の損害額を、侵害者の販売数量に、権利者の原価計算基準による単位物品当たりの利益額を乗じたものとして推定」するようにして、権利者が損害賠償請求訴訟を容易に進行することができるようにする計画にある。すなわち、損害賠償額は、「侵害者の販売数量?権利者がその物品を販売する場合の単位物品当たりの利益額」となる。

特許庁は、以上のような内容を柱とする特許法、実用新案法、商標法、意匠法の改正法律案を今年の9月、通常国会へ提出する計画にある。


 

有名人事の署名を無断に使用することは著作人格権の侵害に当たる


大法院は、世界的に有名な画家「ピカソ」の娘と孫が、ピカソの署名を韓国で商標登録して使用している台湾会社の「ダウィンインターナショナルリミティッド」に対して起こした商標登録無効審判事件で、原告の勝訴判決を下した原審を確定した。(大法院97フ2446判決、2000年4月26日)

裁判部は判決文において、「署名が世界的に周知著名な画家のものであって、彼の美術著作物に主に使用されてきたものである場合、その署名と同一、または類似する商標を無断に出願、登録して使用する行為は、著名な画家の名声や名誉を傷つけることになり得る」としながら、ピカソが自分の著作物であることを示すために表示してきた署名を、彼と関連のない第3者が無断に商標登録して使用したことは、著名な美術著作者としての人格権を侵害する不法行為に該当するばかりでなく、このように登録された商標は商標法で規定している「公共の秩序あるいは善良な風俗を乱す恐れのある商標」に該当して無効化されるべきであると判示した。


 

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