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韓国特許庁は、「電子商取引関連発明に対する審査指針」を新たに制定し、 2000年8月1日から特許出願の審査に適用させることにした。この指針では、 「電子商取引関連発明」に対し、「営業を営む手だてとの関連を有して、その営業方法がコンピューター上で行われるよう、コンピューターの技術により具現され、インターネット上の電子商取引、金融、経営管理、教育、娯楽などの多様な分野において使われる発明」との定義をし、電子商取引に係る発明などはコンピューターの技術により具現されることから、原則的にはコンピューター関連の発明に属し、したがって、電子商取引関連発明に係る出願審査を行うにあたって審査官は、この審査指針で触れられていない事柄に対しては「コンピューター関連発明の審査基準」に則らなければならないと規定されている。
上記審査指針では、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明における記載要件、発明の新規性及び進歩性に対する判断方法などについて規定されている。
記載要件に係る上記指針では「発明の詳細な説明には、当該技術分野において、通常の知識を有している者が、その発明を容易に実施できるようその目的、構成、効果が明確に記載されているべきである。電子商取引関連発明の請求項に記載されている『営業方法がコンピューター上で行われるようにする具現技術』に対する詳細な説明には、その具体的な構成が実施できるように記載されているべきである。」と規定されている。
発明の進歩性に対する判断については、上記指針では、「①従来の営業方法を通常の自動化技術によって具現した場合には、発明の進歩性に欠けるものと判断して拒絶すべきであり、②従来の営業方法を出願当時の技術水準からみる場合、通常の自動化技術を超える、新たな技術により具現した場合には、進歩性に欠けるものとして拒絶されえず、③新たな営業方法が新たな構成要素を備えて具現された場合、進歩性に欠けているものとして拒絶されえない。」と規定されている。
韓国特許庁は、更に2000年7月1日より電子商取引関連の発明に対して優先審査申請ができるよう、関連法律を改正した。電子商取引関連発明への特許出願に対しては、出願公開後あるいは早期公開申請後に優先審査を申請することができ、優先審査申請の後、早ければ、6か月以内に特許を受けることができる。
不正競争防止並びに営業の秘密保護に係る法律中の改正法律案
1.改正の旨
商標法条約への加入を推進めるための用意段階として、不正競争防止及び営業の秘密保護に係る法律により履行されるべき事柄並びに、商標希釈化の防止に係る国際規範を検討して反映させ、その他、法律の施行上に表された一部の不備点を補完しようとする。
2.主な柱
(1)有名商標との混同をもたらせることはないが、有名商標の識別力や名声を不正に利用するとか、不当な方法で損傷または希釈させる標識に対する使用行為を不正競争行為として規定し、 WTO/TRIPsの規定及びWIPOの有名商標に対する保護規範の内容を明示的に反映し、その効果をもってインターネットドメインネイムと商標権との抵触をより円滑に解決しようとする。
(2)代理人や代表者、または代理人や代表者であった者が、正当な理由なしに商標権者の同意を得ずに商標権者の登録商標と同一、または類似商標をその商標の指定商品と同一、または類似商品に使用した場合を不正競争行為の類型に追加してパリ協約第6条の7、第2項を履行する。
(3)商標法条約の締結国も、パリ協約同盟国と同様に取扱われるべきであることから、商標法条約締約国の国旗、国章を許可なしに使用することを禁じ、これに違反する場合には、罰則の規定を定めて、商標法条約上の義務を履行させる。
(4)従来の不正競争行為と新たに追加される希釈化行為に対する責任の程度に区分をおいて、希釈化規定を違反した場合、故意のある場合に限って損害賠償及び信用回復の責任を問うことにする。
(5)損害額の推定方式を改善して損害賠償請求訴訟をより容易に進ませて、侵害された者の権利をより効果的に救済できるようにして、産業財産権の保護を強化する。
(6)その他、法律を運用するにあたって見いだされた一部の不備点を補完する。
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