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2001年 03月号


- 改正工業所有権法が2001年7月から施行される
- Human Genome Project(HGP)の産物に対する特許審査基準が改正される
 

改正工業所有権法が2001年7月から施行される


 

韓国の特許法、実用新案法、意匠法、および商標法に対する改正案が2001年1月9日国会において議決され、2001年7月1日から施行される。改正法の主な内容は下記の通りである。

特許法においては、インターネットに公開されている発明を新規性の喪失事由として追加し、出願の補正制度の内容及び手続きを大幅に変更している。すなわち、出願人の自発補正期間を、特許出願後、最初の拒絶理由通知書が送達される前まではいつでも自発補正ができるようにして、補正の時期的範囲が拡大された。しかし、補正の内容的な許容範囲に対しては、従来においては“明細書、または図面の要旨を変更しない範囲内”と規定されていたが、改正法においては、“特許出願書に最初に添付されている明細書、または図面に記載されている事項の範囲内においてのみ”補正できるように規定して、さらに厳しくなった。又、2次拒絶理由通知、および拒絶決定不服審判請求時には、請求の範囲の縮小補正のみができるように規定している。

又、特許登録料の未納によって失効された権利を救済することのできる制度を新設しており、特許権侵害に対する損害額の算定基準を、立証が容易にできるように改正している。すなわち、改正法においては、特許権などの侵害に対する損害額の算定にあたって、侵害者の販売した数量に権利者の原価計算による利益額を掛けたものを権利者の損害額とするように規定している。

さらに、改正法では、特許無効審判の手続中に訂正請求をすることのできる手続が新設されており、特許権侵害に対する量刑が強化されている。実用新案法は特許法の改正内容を殆どそのまま受け容れて改正されている。

意匠法においては、従来は物品の一部分に係る意匠に対しては、独立取引の対象とはならないことから、物品性のないものとみなして保護していなかったが、諸外国の立法例を参照して部分意匠制度を導入した。さらに、“物品の機能を確保するのに欠かせない形状のみからなる意匠”を不登録事由として規定 し、機能的意匠は意匠登録の対象から取り除くことにした。

商標法は、マドリッド議定書の締結を前提として本国の役所における手続、指定国の役所での手続、国際登録基礎商標権の存続期間の更新、国際登録基礎商標権登録の効力の特例および再出願に係る特例に対する規定を新設した。マドリッド議定書に係る規定は、上記議定書が韓国において効力を発生する日より施行される。

その他、顕著な地理的名称といえても、商標登録の出願前に商標を長期間にわたって使用することによって、信用が蓄積されて識別力が生じた場合には、商標の登録を許容するように改正し、商標登録出願人は出願公告されている商品と同一であるか、類似する商品に対し、これを使用する者に書面で警告することができ、警告後にも続けて商標を使用する場合には、補償金の支給を請求することができる規定を新設している。(裏面に続く)


 

Human Genome Project(HGP)の産物に対する特許審査基準が改正される


特許庁は、Human Genome Project(HGP)に対する1次結果が発表されるなど、生命工学分野の急速な発展にしたがい、HGPの結果物(Product)及び大容量遺伝情報に対する出願が急増することに備えて、1998年3月から施行中の生命工学分野における特許審査基準の中で、遺伝工学発明に対する審査基準を改正して2001年1月から施行している。主な改正内容は次の通りである。

遺伝工学関連発明における産業上利用可能性の判断に対しては、DNA単片の発明において、全長DNA(full length DNA)を取るためのprobeとしての利用可能性、及びSNP発明において、単純に法医学的な鑑定(medicolegal evaluati-on)としての利用可能性のみが記載された場合は、有用性が認められないため、産業上利用可能性のある発明に該当しないものと判断する。しかし、特定の疾病との関係を突き止めて特定疾病の診断に利用できるものと実験的に立証された場合には、有用性が認められるとしていて、有用性の判断基準をより具体的に明記している。

進歩性の判断に対しては、全長(full length) cDNAの発明において、相同性(homology)に対する検索結果のみを利用して特定(specific)タンパク質(protein)の遺伝子(gene)であることを突き止めた場合には、原則的に進歩性のないものとしている。

その他、最近生命工学の発明に関する判例、及び事例を反映して、遺伝子及びタンパク質の場合、発明の詳細な説明に変異体(mutant)に関する例示がある場合には、当該遺伝子及びタンパク質の機能と変異体の範囲を限定した請求範囲の記載が可能であると規定している。

特に、タンパク質を序列(sequence)で特定できない場合には、タンパク質の機能(function)、理化学的な性質(physico-chemical proporty)、起源(origin)及び製法(preparation)を全部記載して特定する場合のみを認めると規定している。

モノクロナル(monoclonal)抗体(antibody)に対しては、抗原(antigen)とハイブリドマ(hybridoma)を特定して記載することを原則とするが、抗原が新規性及び進歩性を有する場合には、抗原を特定することだけでも、モノクロナル抗体(monoclonal antibody)が特定されたものと見なすと規定している。


 

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