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2001年 06月号


- 韓国内における遺伝子特許出願が急増する
- 液晶プロジェクター関連技術の特許出願が増加する
- 韓国特許庁、偽造商品の取締まりのための具体的な実務資料を発刊する
- <判例紹介>
 

韓国内における遺伝子特許出願が急増する


人体のゲノムに関する研究が進展されるにつれて、遺伝子と関連する韓国内特許出願の数も急増している。

特許庁によると、2001年4月まで提出された遺伝子特許出願件数は計284件(序列目録提出基準)であって去年同期の189件に比べて50.2%、1999年の137件に比べては107.2%も急増したという。一方、去年韓国内における遺伝子特許出願の件数は計442件であり、1999年には264件が提出された。

特に、DNAチップ技術は遺伝子特許市場における主な分野として、1990年代初から去年の10月まで計28件が提出されたものと集計された。DNAチップは数百個から数十万個に至る遺伝子片を微細に集積させた一種の遺伝子分析装置であって、世界的に1376件が特許公開されており、米国が502件(登録件数)、国際出願(PCT)が393件、欧州特許庁(EP)が278件、日本が175件などを占めている。

DNAチップ分野以外にも、遺伝子変異検索、新薬開発、法医学など、多様な分野と関連する出願が進行中である。 このような遺伝子関連の出願は、特に明細書の作成において注意が要求され、 基本的に特許として保護を受けるためには、実験的に立証された具体的な有用性が記載されなければならない。


 

液晶プロジェクター関連技術の特許出願が増加する


1990年度中半以降、ディスプレイの大型化及び高画質化に対する要求、及びHDTVなどの発展等と足を揃えて、液晶プロジェクターと関連する出願が引続き増加している。特に、韓国内特許出願の87%を韓国内企業が出願していて、世界最高の市場占有率をもつLCD技術と共に韓国内映像機器産業の基盤を固めている。

液晶プロジェクターとは、液晶パネルを光スイッチング素子として、液晶パネル上の画像を投射光学系によりスクリーン上に拡大、投射する機械を言い、1988年に初めて液晶プロジェクターが登場して以来、各社より様々な種類の製品が商品化され、次世代の大型画面を担当する表示機器として期待を集めている。

韓国内の特許出願はLG、三星を先頭とした大手企業の出願が大半であり、主に色分離/合成及びシステム技術に集中されているが、個別中小企業の出願が着実に増加していて、このような技術編中現象は近いうちに解決できるものと予想されている。

液晶プロジェクター市場の今後の展望は、プロジェクション市場の主な需要処が家庭と企業であって、家庭用プロジェクションTVと企業用プロジェクターが全体市場の83%を占めるものと見通される。企業用プロジェクター市場は、年平均12.7%の成長率を見せながら、1997年に30%であったものが、2004年には39%と増えるものと予測される反面、家庭用プロジェクションTV市場は、年平均5.4%の成長率を見せていて、市場占有率が53%から2004年には44%台に大幅減少するものと見込まれる。


 

韓国特許庁、偽造商品の取締まりのための具体的な実務資料を発刊する


韓国特許庁は、2001年2月28日現在、商標登録原簿に登録されている図形商標のうち、韓国内で偽造商品として製造、販売、及び流通されている商標をまとめて「主に盗用される韓国内・外商標集」を発刊した。収録された商標は、韓国内の「Bean Pole」、「Maru」を含む13の商標と、外国の「LOUIS VUITTON」、「PRADA」を含む70の商標など、計83個の商標であり、偽造商品の取締まりに大いに役立つものと期待されている。

この資料は、主に盗用される商標の図形と偽造商標に対する説明、取扱者に対する処罰なども共に掲載しており、地自体、検察、警察、関税庁など、偽造商品の取締まりと関係のある機関へも配布して偽造商品の流通を根絶するための指導、及び広報に励んでいる。


 

<判例紹介>


造り言葉からなる商標も性質表示標章となり得る

事業者が独自的に作った商標であっても、商品の取引上誰でも必要であると認められる表示であれば、公益の面から特定人に独占的な使用権を与えることができないという大法院の判決が出された。韓国大法院は、2001年5月1日、足をマッサージして血液の流れを改善して健康状態を増進させるという「観足法」商標の登録可能性と関連し、判決文において、「この用語は辞典に載せられていない造り言葉ではあるものの、民間療法などに関心の高い一般の需要者など、誰にも必要な表示の一つとしてみなされるため、商標としての独占使用が妥当でない」と判示した。

付形剤を省略した省略発明に対する進歩性の判断、及び対応外国特許存在の意義[大法院2001年2月13日 宣告 97フ 1368 判決]

韓国大法院は、従来の技術に比べて単に付形剤(excipient)が省略されている注射剤の製造方法に関する発明の進歩性の判断と関連して、「注射剤を製造するにおいて、第1項の発明は引用文献などと同一の塩を使用しており、また生理的にも許容可能な酸の一種である塩酸で処理して塩酸塩化したものであって、引用文献の凍結乾燥過程を省略することにより当然得られる付形剤を省略したこと以外は構成上に特異な点がない。しかし、一般的に付形剤を添加した凍結乾燥製品が、付形剤を添加していない液剤の注射剤より長期保全性が優秀な点を考えるとき、安全性の効果面でも引用文献に比べて第1項の発明の特別な差が認められないため、第1項発明の前提部も引用文献に比べて構成上に特別な点がなく、結局、第1項の発明は、特徴部及び前提部の構成と作用、効果において引用文献と特別な差が認められないため、引用文献に基づいて容易に発明することができる」と判示した。

さらに、対応外国特許の存在が進歩性の判断に及ぼす影響については、「発明の進歩性可否判断においては、その出願当時の技術水準、対比される発明の有無などによって国別に事情が異なり得るため、当該発明が外国で特許登録されている事情のみをもって国内でその発明の進歩性が認められることはできない」と判示した。


 

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