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大法院は、「薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、 その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を表す薬理機作が明らかになった場 合のような特別な事情がない限り、特定の物質がそのような薬理効果があることを、薬理データなどが示された試験例として記載するか、またはそれと相当できるくらいに具体的に記載してこそ、発明の完成を認められることができる。」と判示した。(大法院 2001.11.30. 宣告、 2001フ65判決、上告人:ファイザーInc.、被上告人:特許庁長)
本事件の最初の出願明細書には、その化合物の有用性や薬理効果を間接的に測定する方法、およびすべての化合物の概括的なIC50値の範囲などが記載されているだけであって、各々の化合物に対する薬理効果を確認する具体的な実験結果は記載されていなかった。これに対して審査官は、記載不備の理由で拒絶理由を通知すると、出願人は明細書の補正によって、出願発明の製造実施例に示された各々の化合物に対してIC50の値を追加した。
原審の特許法院は、上記の出願人の補正に対して「このように、この事件の出願発明の薬理効果を確認できる定量的な数値で表示された具体的な実験結果は、最初の明細書に記載された事項範囲を外れて、医薬に関する用途を客観的に裏付ける技術的な事項を追加したものであって、結果的に未完成発明を完成したことになるので、発明の同一性を認めることができないほどの実質的な変化をもたらしたとみなされ、この事件の補正は明細書の要旨を変更したことにあたり、旧特許法第51条第1項の規定によって、却下されるべきである。」という趣旨で判断した。
大法院は、上記の特許法院の判決を支持しながら、「一般的に機械装置などに関する発明においては、特許出願の明細書に実施例が記載されていなくても、当事者が発明の構成からその作用と効果を明確に理解し、容易に再現できる場合が多いが、これとは違って、いわゆる実験の科学といわれる化学の発明においては、当該発明の内容と技術水準による差があるとしても、予測可能性ないし実現可能性が著しく足りなくて、実験データが提示された実験例が記載されていなければ当事者がその発明の効果を明確に理解し、容易に再現できると見なし難くて、完成された発明として認めることが難しい場合が多く、特に、薬理効果の記載が要求される医薬の用途発明においては、その出願前に明細書に記載の薬理効果を表す薬理機作が明らかになった場合のような特別な事情がない限り、特定の物質にそのような薬理効果があることを薬理データなどが示された試験例として記載するか、またはそれと相当できるくらいに具体的に記載してこそ、発明の完成を認めるとともに、明細書の記載要件を満足させたと見なすことができ、このように試験例の記載が必要であるにも関わらず、最初の明細書にその記載がなかったのを、追って補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を外れたことであって、明細書の要旨を変更したとみなすべきである。」と判示した。
上記の大法院の判決は特に医薬品に関する発明において、薬理効果に係る明細書の記載程度を具体的に判示している点で、今後の特許審査に重要な基準になると思われる。
国-公立大学の研究開発を促進するため、既存に国家、または地方自治団体が所有していた 国?公立大学教授の職務発明に対する特許権を国-公立大学が所有?管理するように特許法および技術移転促進法が改定された。
現行の特許法では、国-公立大学の教授が職務上で発明した特許は、国家、または地方自治団体が所有するように規定されていて、 国-公立大学の立場からは、政府の様々な研究開発事業を遂行しながらも、特許権の所有?活用ができなかったため、自体的に特許の管理を行う特別なメリットがなかったのが事実である。この故に、 国?公立大学の特許出願?登録実績が一部の私立大学、または政府出資の研究所に比べて少ない上、大学の研究開発の成果が特許として保護されず、死蔵してしまうという指摘が多かった。
これを受け、政府は特許法の改定を通じて、その間、国家、または地方自治団体が管理していた国-公有の特許を国?公立大学が所有?管理できるようにし、技術移転促進法では、 国-公有の特許を所有?活用できるような根拠を設けるため、国-公立大学に法人格を持つ技術移転専担組織を設置するようにした。今般の特許法の改定を通じて、大学は特許技術の活用による収益金を研究開発の再投資と研究者に対するインセンティブの支給および研究基盤の造成に活用できるようになり、これから特許技術移転が活性化される場合、大学財政の相当部分を技術料の収入で賄うことができると見込まれる。改定された特許法および技術移転促進法は2002年6月から施行される予定である。
国立大学の中で最初に、ソウル大学が2002年上半期に、教授の特許出願および管理業務を担当する特許専担法人の設立を進めている。ソウル大学が設立する特許専担法人は、財団法人の性格を持つ特別法人の形で、教授の職務上における発明によって得られる特許出願はもとより、産業体との技術移転契約などにいたるまで、特許に係るすべての業務を代行し、管掌する予定である。
韓国が国際特許出願の件数において史上初めて世界10位内に進入した。特許協力条約(PCT)による国際特許出願の業務を管掌している世界知的所有権機関(WIPO)によれば、韓国は昨年総2、318件の国際特許を出願し、2000年 の11位(1、514件)から3段階上がった8位にランクされた。 1位は米国(40、003件)であり、その後をドイツ(13、616件)、日本(11、 846件)、イギリス(6、233件)、フランス(4、619件)、スウェーデン(3、502件)、オランダ(3、187件)が次いでいる。韓国の次ぎは、カナダ(2、030件)とスイス(2、011件)がそれぞれ9、10位を占めた。
各国の技術開発への努力のおかげで、毎年10%以上の増加率を示してい るPCTによる国際特許出願は、昨年、史上初めて10万件を突破したとWIPOは発表した。特に、中国とインドは188.4%と102.6%がそれぞれ増加した1、670件と361件に達するなど、2年連続で特許出願の件数が倍増し、115ヶ国の会員国中、一番速い成長率を示した。中国はこれから1年内に世界10位内への進入が確実であるというのが関係者の見込みである。
ソウル高裁の民事4部(部長判事 李東洽)は、ドイツの種苗会社であるコルデス社が、商標権侵害による損失金1億ウォン余りを賠償することを求めながら農水産物流通公社を相手として起こした損害賠償請求訴訟において、一審を破り、公社側にコルデス社に対し4,900万ウォンを支給することを命ずる原告勝訴の判決を下した。 裁判部は、「農水産物流通公社がバラの競売をしながらコルデス社が登録した‘Red Sandra’などのバラの品種に対する商標を同意なしに使用した事実が認められる。」と言いながら、「競売商品を特定するための目的のみで使用したとしても、これは依然として商標権の侵害に当たる。」と述べた。
1998年、特許庁へバラの品種23種に対して商標登録を受けたコルデス社は、 農水産物流通公社が農民らが出荷したバラを競売する過程で、自社が登録した名称を表記して使用したことに対し、ロイヤルティを支給することを求めながら訴訟を起こしていた。
ルノー三星自動車とドイツのBMW社とは、2002年下半期に出荷予定にあるルノー三星の小型車の名称“SM3”の使用を巡って葛藤を起こしており、商標権紛争へ飛火する兆しが見えている。自動車業界によると、ドイツのBMW社は最近、ルノー三星の“SM3”が自社の車両の名称と類似すると主張しながら、商標権の侵害であると規定し、対応措置作りに取り組んでいるという。
BMWの車両は、3、5、7シリーズであり、排気量によって318、325、520などを後部に付ける方式で自動車の名前が決められる。BMW社は、このような自動車名について全世界的に商標登録をしておいた状態である。BMWは1999年にも三星が“SM518、520、525”などのように名づけたことに対して三星側に抗議し、韓国にも商標登録をしておいた。その結果、三星が保有している商標権は“SM5”しかない状態である。輸出用の自動車には“SM5”という名は最初から使用できず、“SQ5”という名を使用している。排気量を表示する518、520なども使用が不可能であるが、BMW社側は既に出荷された自動車であるため、2年間は了解するという立場である。BMW社の関係者は、「“SM5”まではやむを得ず容認するが、“SM3”まで出荷されれば、商標権を侵害したものと見なして法的に対応するほか仕方ないというのが本社の方針である。」と言い切った。
これに対しルノー三星側は、「“SMシリーズ”は登録された商標であるだけに、SM3という名を使用するにおいて何らの問題がない。」と言いながら、“BMW社側が商標権の範囲をあまりにも拡大して解釈している。”と反駁した。
当法人では、クライアントにより良質のサービスを提供するために、弁理士及び弁護士を新たに採用致しました。プロフィールは次の通りであります。
弁理士 李正圭
* ソウル大学校電子工学科卒業
* 1999年弁理士試験合格
* 特許法人Koreanaで勤める
弁護士 Mr.Howard H.Chung
* 米国 University of Virginia 人文大学卒業
* 米国 Benjamin N. Cardozo School of Law法律大学卒業(米国弁護士)
* 前米国特許庁商標担当審査官
弁理士 徐秀珍
* ソウル大学校衣類学科卒業
* University of Massachusetts at Lowell化学科高分子化学部履修
* ソウル大学校大学院衣類学科卒業(繊維化学専攻)
* 2001年弁理士試験合格
弁理士 金承珍
* 高麗大学校遺伝工学科卒業
* 韓国科学技術院生物科学科卒業(理学修士)
* 2001年弁理士試験合格
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