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2002年 10月号


- 韓国、特許獲得競争力において世界第3位を占める
- 韓国特許庁、中国と共同先行技術調査を推進
- 新たな拒絶理由を提示するためでない限り、拒絶決定不服審判段階で 特許庁の新たな参考資料の提示は、手続上に適法である(特許法院 2000 ホ 5490、2002.8.16 宣告)
- 業務上で発明した特許権は会社の所有
- 特許審査期間、2005年には15ヶ月と短縮される見込み
- ショーテック、アムウェイを相手取ってBM特許訴訟を提起
 

韓国、特許獲得競争力において世界第3位を占める


世界知的所有権機関(WIPO)が最近発表した2000年度世界各国の特許統計によると、内国人の特許出願件数を基準として韓国国民は73,378件を出願して世界4位(1位:日本-388,879件、2位:米国-175,582件、3位:ドイツ-78,754件)、内国人の特許登録件数を基準としては22,943件が登録されて世界3位を達成した(1位:日本-112,269件、2位:米国-85,071件)。

内国人1万人当たりの特許出願件数を計算すると、韓国の場合、国民1万人当たり16件程度を出願して日本の31件に次いで2位を占めた。一方で、米国は約7件、ドイツは約10件、英国は約6件程度である(各国の人口は1997年国連統計を基準とする)。 外国人が該当国に出願した件数と内国人が出願した件数を合わせた全体出願件数を基準としては、韓国は172,184件として世界5位である{1位:日本(486,204件)、2位:米国(331,773件)、3位:ドイツ(262,550件)、4位:英国(233,223件)}。

一国の特許出願は内国人による出願と外国人による出願とで構成されるが、外国人による出願は外国人の国内投資がどのくらい活発であるか、または関連技術に対する市場の形成などを表す指標であり、内国人による出願は自国内のR&Dが活発であることを表す指標である。

一方で、各国別に外国人が特許登録をした順位をみると、米国が72,425件として一番多く、各国の出願人が米国市場をねらって米国出願を一番活発にしていることが分かり、その次は英国(29,586件)、フランス(26,101件)、ドイツ(24,684件)が2、3、4位を占めた。韓国は日本(5位、13,611件)に次いで12,013件として6位を占めた。


 

韓国特許庁、中国と共同先行技術調査を推進


特許庁は、2002年9月から両国に共通で出願された特許出願に対する共同先行技術調査を推進することに中国特許庁と合意した。これは2002年4月に開催された韓・中特許庁長の会談で論議された事項で、8月初に両庁の実務者の会議で細部推進方案を合意するようになったものである。

今般の中国との共同先行技術調査事業の推進段階は、まず両国に共通で出願された特許出願及び該当技術分野を選定し、選定された出願に対する先行技術調査を独自に実施した後、その結果を相互提供して比較・検討する段階からなる予定である。 共同先行技術調査事業は既に1993年から日本、米国及びヨーロッパの先進国の特許庁間で進行中であり、韓国も日本と1999年から3回にわたって施行したことがある。今般中国特許庁と共同先行技術調査事業を推進するようになったことは、両国間での特許出願が増加しており、両国特許庁間の交流が活発になっている趨勢を反映し、窮極的には両国に共通で出願された特許出願に対して先に審査がなされた国の審査結果を認める制度として発展させるためのものである。

さらに、共同先行技術調査事業が本格化される場合、先行技術調査業務に所要される両庁の業務負担を軽減させて審査処理機関の短縮にも寄与することができるものと期待される。


 

新たな拒絶理由を提示するためでない限り、拒絶決定不服審判段階で 特許庁の新たな参考資料の提示は、手続上に適法である(特許法院 2000 ホ 5490、2002.8.16 宣告)


最近、特許法院は、被告(特許庁長)が拒絶決定不服審判段階で提出した新たな参考資料を言及して拒絶決定を維持する審決を下したことが手続上違法であるとの理由で原告が提起した審決取消訴訟に対して、被告が前記参考資料を新たな拒絶理由を提示するために使用したのでなく、単に既に拒絶の根拠として提示された事実をただ例示する資料として使用したのに過ぎないことであるため、原告の主張は理由ないとの判決を下した。

原告が出願したこの事件の出願発明は、抗糖尿病の治療効果を有する薬剤学的な組成物に関する発明であって、特許庁はこの事件の第6項に記載の発明が引用発明によって公知された点などを理由としてこれを拒絶した。上記した第6項の発明は引用発明に記載された抗糖尿病効果を有するラセミ体(R)(S)化合物中、(S)鏡像異性体(enantiomer)化合物であって、原告はこの拒絶決定に対して不服審判を請求しながら、この事件の第6項発明が引用発明に対して特に優れた作用効果を有する異性体を選択した点に特徴があるので、進歩性があると主張した。しかし、特許審判院は参考資料を言及しながら、ある特定の異性体がラセミ体またはその他の異性体に対して優れた薬理効果を有する点はこの分野で周知された事実であると主張しながら、前記拒絶決定を維持する審決を下した。

これに対して原告は、引用発明に(S)鏡像異性体及びその効果に関する記載がないため、その進歩性を認められるべきであり、さらに、前記審決が原決定段階で全く言及されなかった新たな文献に対して原告に意見提出機会を与えずになされたものであるため、手続上違法であるとの理由で特許法院に前記審決の取消しを求める訴訟を提起した。

これに対して特許法院は、引用発明とこの事件の発明が共に糖尿病の治療剤という医薬の用途発明である点で目的が同一であり、この事件の第6項発明は、(S)鏡像異性体、引用発明はラセミ体を対象とする点で構成に差異があるが、このような構成の差異によってこの事件の第6項発明の進歩性を認められるためには、i)ラセミ体化合物を記載する先行文献から(S)鏡像異性体という特定の異性体化合物の存在を容易に予測することができないか、あるいはii)その異性体化合物の分割または分離に困難性があるか、またはiii)その異性体化合物が特有の物理化学的な性質によって公知のラミセ体に比べて顕著な効果を有しなければならないが、この事件の発明はこれらの要件を満たしていないため、原告の主張は理由ないと判示した。

さらに特許法院は、原告がこの事件の審決で提示された参考資料が原決定段階で全く言及されなかった新たな文献であるため、原告に意見提出機会を与えずになされたこの事件の審決は違法であると主張するが、この事件の審決では原決定で拒絶の根拠として既に提示した事実、すなわちある特定の異性体がラセミ体またはその他の異性体に比べて優れた薬理効果を有する周知の事実を拒絶の理由として維持しながら、前記の参考資料をその一例として例示した程度に過ぎず、これを新たな拒絶理由の提示と認められないため、原告の前記の主張は理由ないと判示した。


 

業務上で発明した特許権は会社の所有


三星電子株式会社の携帯電話端末機のハングル入力方式に関する特許権を巡って発生した会社対職員の法廷紛争は、会社の勝訴と一段落された。

ソウル地裁南部支院民事合意1部(裁判長:ソ・ミョンス部長判事)は、2002年7月4日、携帯電話端末機の文字入力機のハングルキーボードを発明した三星電子の職員の崔某氏(38才)等、三星電子の前・現職の職員2名が、自分たちが発明した携帯電話のハングルキーボードである‘天地人’キーボード(ハングル母音を・、?、?の三つの記号で表示できるようにしたもの)を会社が使用することを差し止めてもらいたいとしながら会社を相手取って起こした特許権の実施及び処分差止仮処分申請を棄却した。

裁判部は決定文において、“申請人たちがこの会社の新商品開発アイデアチームに勤務しながら、業務の一つとして‘天地人’キーボードを発明した以上、これは発明振興法上の職務発明に該当し、会社はこのキーボードに対し特許権者として適法な権利を有する。”として、“申請人たちの主張は理由ない。”と判決した。 併せて、ソウル地裁南部支院民事5部(裁判長:パク・サホァン)もまた、2002年8月22日、崔某氏が“特許権を横取りして得た事業の収益を取戻してもらいたい。”として三星電子株式会社を相手取って起こした10億ウォンの不当利得金返還請求訴訟において原告敗訴と判決した。

裁判部は判決文において、“三星電子株式会社は携帯電話を作る会社であるため、文字入力機も会社の業務に含まれている上に、崔氏が勤務したチームも新商品のアイデアを開発する所であったため、崔氏の発明は会社の業務過程でできた職務発明と認められる。”として、“三星の特許収入は正当なものである。”と判決した。 去る1994年、この会社の新商品開発チームで一緒に勤務しながら‘天地人’キーボードを発明した崔氏等は、1998年に特許登録を終えた会社が、その後、それを使用した携帯電話端末機を生産したことに対し、“キーボードの発明は職務と関係のない‘自由発明’であるため、会社の特許出願は無効である。”としながら、会社を相手取って不当利得金返還請求訴訟及び仮処分申請を起こしたものである。


 

特許審査期間、2005年には15ヶ月と短縮される見込み


特許庁の特許審査官が毎年増員され、現在平均23ヶ月かかる特許審査期間が、来る2005年頃は15ヶ月と短縮される見込みである。

特許庁は、特許庁の職制改正(案)が次官会議を通過したことによって、今年89名の審査官を増員し、審査業務のアウトソシングを拡大して審査期間を段々短縮することができるようになったと発表した。

職制改正案によって、特許庁は今後3年間250名を増員する方針であるが、まず、今年89名を増員し、次いで2003年、2004年、それぞれ80名の審査官を充員する予定である。

特許庁はこれによって、現在23ヶ月である審査期間を、来年には20ヶ月、2004年には17ヶ月、2005年には15ヶ月と、毎年3ヶ月ずつ短縮させることができるものと見込んでいる。


 

ショーテック、アムウェイを相手取ってBM特許訴訟を提起


韓国のインターネットソルーション会社であるショーテックが、世界的なマルチ商法会社であるアムウェイを相手取って数千億ウォン相当のビジネスモデル(BM)特許訴訟を起こした。ショーテックは韓国アムウェイ以外にも、国内で活動しているマルチ商法会社を相手取って訴訟を推進中であって、波長が広がるものと予想される。

ショーテック(代表:ユ・ソクホ)は、アムウェイを相手取って自社のBM特許を侵害したとしながら、ソウル地裁へ訴訟を起こしたと2002年9月25日発表した。この会社は、去る1999年、オン・オフラインを結合したネットウォークマーケティングに関する特許出願を行い、BM特許を獲得した。

特許の内容は、オフラインで会員を募集した後、オンラインを通じて注文すれば、配送まで一括して処理してくれる事業モデルである。ショーテックは、“特許を獲得した後、オンラインマルチ商法市場を調査した結果、規模が年間7兆ウォンに至る事実を確認して訴訟を起こすことになった。”と説明した。

実際、韓国アムウェイは今年の予想売上高の1兆ウォンの中で80%以上がオンラインを通じて発生するものと予想されるなど、国内マルチ商法会社がオンライン販売に重点を置いている趨勢である。

ショーテック側は、ニュースキン等のマルチ商法のオンラインシステムを構築した会社を相手取って特許訴訟を準備中である。これによって、4百社余りと推算される国内のマルチ商法会社等も特許侵害によるローヤルティーの支払い問題で苦境に陥るものと見込まれる。


 

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