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韓国の特許法が改正され、韓国に進入するPCT出願の国内移行期限が優先日(2以上の優先権主張をする場合には最先優先日、優先権主張がない場合には国際出願日)から30ヶ月に単一化される。現在国内段階移行期限は、国際予備審査を請求した場合には優先日から30ヶ月、請求しない場合には20ヶ月であったものが、改正法では国際予備審査の請求の有無にかかわらず、優先日から30ヶ月に単一化される。改正法は、2003年3月12日から施行される。ただし、2003年3月12日以前に優先日から20ヶ月が満了するPCT出願は、国際予備審査を請求しない場合には優先日から20ヶ月が経過する前に韓国国内段階移行を行わなければならない。
“不公正貿易行為調査及び産業被害救済に係る法律”に基づいて産業資源部傘下の貿易委員会が特許を侵害する物品の輸入行為に対して初めて是正措置を言い付けた。
特許権者であるイオンマク株式会社はSK Global株式会社など三社が中国から輸入して販売する家庭用豆腐製造装置が自分の特許権を侵害するとして、貿易委員会に調査及び是正措置を要請した。産業資源部傘下の貿易委員会は調査結果SK Globalなど三社が輸入販売する家庭用豆腐製造装置は“豆腐を容易で衛生的に製造するという点と、装置構成が実質的に等しいという点で特許権侵害が認められる”として、その装置の輸入及び販売を中断し、是正措置を受けたという事実を公表するように言い付けた。さらに、貿易委員会は各業社に52万ウォンないし82万ウォンの課徴金も賦課した。
貿易委員会の是正命令を受けた者は30日以内に異議申立をすることができ、異議申立がある場合に貿易委員会は60日以内に最終決定をしなければならない。貿易委員会の是正命令を違反する者は3年以下の懲役、または3千万ウォン以下の罰金に処することができる。
この度の貿易委員会の措置は、特許侵害に基づいた是正命令であるという点で意味がある。過去に貿易委員会が商標権または著作権侵害を理由として是正命令を下した事があるが、特許侵害を根拠に是正命令を下したことは今回が初めてである。
韓国は国際商標登録に関する協約である‘マドリッド議定書’に2003年1月10日付けで加入手続きを終え、この議定書によって改正された商標法が2003年4月10日から施行される。それにより、韓国を指定国とする国際商標登録出願が可能となる。
プリンターのドラムに関する特許権を侵害したという理由でキャノン株式会社が三星電機株式会社を相手取って提起した2件の特許侵害差止訴訟に対し、水原地裁は被告に対して侵害品の生産販売を禁止し、侵害品及び侵害品生産に使われる設備を廃棄するとともに、両事件を合わせて原告に約7億7千万ウォンを損害賠償するように判決した。裁判所は、さらにその判決を仮執行することができると宣告することによって、判決の即時執行が可能である。(水原地裁2002. 12. 13. 宣告、2001KAHAP10055事件、2001KAHAP10062事件)
( 1) 事件の背景
1996年10月三星電子株式会社は“インターネット上での遠隔教育方法及び装置”に対して特許出願をし、1999年に特許登録を受けた。その特許に対して進歩ネットワーク真の世界という団体は、??)その特許は自然法則を利用しないものであるため発明の成立性がなく、??)産業上利用可能性がなく、??)発明の進歩性がないという理由で特許無効審判を請求し、特許法院はその事件に対して下記のような判決を下した。
(2)登録された請求項
インターネット上でのワールドワイドウェブ(WWW)を基盤とした遠隔教育装置において、ユーザが希望するデータをサーバー装置に要求してそのデータを画面にディスプレーして検索し、ユーザがそのデータを実行するようにした端末装置(構成要素1);及びインターネットに接続する接続部;該接続部と運営システムから入力されるデータを出力するインタフェース部;該インタフェース部から入力されたデータを処理するように各装置を動作するようにする運営システム(構成要素2-1);及びその運営システムによって運営され、前記端末装置から要求された教育用ページを伝送し(サーバー機能1)、前記教育用ページに対して行った学習データを処理した評価用ページを伝送してインターネット上で遠隔学習を実行し(サーバー機能2)、ユーザが前記評価用ページに対して実行した試験データを評価して管理及び保存する(サーバー機能3)遠隔教育手段(構成要素2-2)を具備するサーバー装置(構成要素2)を含むことを特徴とするインターネット上での遠隔教育装置。
(3)特許法院判決の要旨
(i)この特許発明は単純な数学的な原理や、コンピュータやインターネットの汎用的な機能の単純な利用自体を特許として請求しているのではなく、インターネットという技術的な通信手段によって連結されて、遠隔教育のための教育用ページと評価用ページとを相互に伝送し、学習や試験データを評価して管理及び保存することによって、時間と場所の制約をあまり受けず、同時に学習と評価の結果を持続的に行える效果的な遠隔教育を可能にするという具体的で実用的な效果を達成することのできる技術的な手段であって、接続部、インタフェース部、運営システムなどの手段と共にCGIプログラム部とデータベース部、及びデータベース管理部などで構成された遠隔教育手段が有機的に結合された端末装置とサーバー装置を請求しており、このような装置が自然法則を利用した技術的装置であって遠隔教育の手段として普遍的、反復的に使用され得る技術手段であることは明らかであるため、この事件の特許発明は、‘自然法則を利用した技術的思想’と言える。
(ii)この特許発明は遠隔教育のためのアイディアや人為的な約束を請求しているのではなく、上述したようにインターネットを利用した效果的な遠隔教育を具現することのできる技術的な装置を請求しているものであって、インターネット関連産業、教育産業などで反復的、継続的に利用することができ、また産業発展に有用なものであると言えるため、この事件の特許発明の産業上利用可能性もまたこれを否定することはできない。
(iii)通信網を通じて連結された複数のコンピュータの間でデータをやり取りすために一定のプロトコルを通じてクライアントコンピュータを利用してサーバーコンピュータにデータを要請し、サーバーコンピュータがクライアントコンピュータにデータを伝送し、伝送されたデータをユーザが端末装置を通じてディスプレーして検索するということは、コンピュータ通信技術やインターネット通信技術分野では最も基本となる周知、または慣用の技術といえるものであるため、請求項の構成要素1は周知、または慣用技術である。
請求項の構成要素2-1は、インターネットを通じてワールドワイドウェブのホームページ情報を提供するサーバーコンピュータとクライアントコンピュータとが互いに情報をやり取りするためには当然必要な周知・慣用技術に過ぎないものである。
サーバー機能1はサーバーが提供するインターネットページを教育用ページに限定したことに過ぎないだけでなく、甲5号証に記載されたサーバー/クライアントモデルのウェブ上の遠隔教育とマスター/スレーブモデルの遠隔教育に関する説明などに記載された技術に基づいてこの技術分野に携わる者が容易に発明することができるものである。サーバー機能2は、甲6号証に記載された“ユーザの入力を分析した後、この入力に基づいて次の命令ページを伝送する”と記載された技術構成及び、甲7号証の1に記載された“小規模試験を実施する段階”または“過程評価手続き”に関する技術構成と実質的に等しいものである。サーバー機能3は、甲6号証に“命令ソフトウェアから受信した文書にある多様な入力フィールドのコンテンツを送る”という記載及び、“フォームを通じて伝送された結果を処理するのに適したcgi-binスクリプトを自動的に生成するCGI-互換プログラムを求め、助けを受けることができる”と記載された技術構成と極めて類似するものであり、学習者の学習結果を管理して保存することは一般的な教育現場でよく見られることであるため、そのような構成がこの事件の特許発明の特異する構成であるとは言えない。
結局、登録された請求項は周知慣用技術、及び引用された証拠から発明の進歩性がないものである。
(4)コメント
本事件は、特許法院がBM特許に関して審理した実質的に初めての事件という点で意義がある。本特許は進歩性がないという理由により無効と判決されたが、BM特許の成立性、及び産業上利用可能性を認めたという点で意味があり、本判決は後にもBM特許の判断基準になるものと考えられる。
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