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特許庁は特許審査請求料の引上げ、特許年次料の引下げを主要骨子とする特許手数料の改定案を準備している。特許庁は特許出願の審査累積を解消するために審査請求料を約2倍程に引き上げる予定で、現行審査請求料と改定案とを比較すれば下のようになる。
現行審査請求料: 141,000ウォン+ [(請求項数-1)×32,000ウォン]
改定審査請求料: 250,000ウォン+ (請求項数×60,000ウォン)
請求項数が10 個である場合、現行審査請求料は429,000ウォン(約US$373.00)であるが、改定案が確定されれば850,000ウォン(約US$740.00)になる。 特許年次料は現行より20%ないし25%程引下げる予定である。
特許手数料の改定案は公聴会等を経て今年の末頃に施行されるものと予想される。
産業資源部傘下の貿易委員会は、特許侵害品のような不公正貿易行為関連物品の輸入行為に対する制裁を強化するために、「不公正貿易行為調査及び産業被害救済に関する法律」の改正案を立法予告し、 6月臨時国会に上程して今年10月から施行する計画であると明らかにした。この法によれば、一旦、貿易委員会から知的財産権侵害不公正輸入行為という判定が下されれば、当該物品に対する輸入中止決定及び通関保留措置 を取るようになる。この時、輸入業者は当該物品を30日以内に返送するか、廃棄処分しなければならず、これを不履行した際、通関保留物品は廃棄処分される。
改正法は最近特許等知的財産権侵害不公正輸入が大きく増加している現実を勘案して、貿易委の調査を通じて不公正輸入物品と判定される場合、税関との協調下で同一な侵害物品が国内に搬入されないようにする対物的措置の根拠を設けたという点で意味がある。現行の産業被害救済法上、制裁は調査対象輸入業者に対して是正措置を言い付ける対人的措置であって、このような措置がなされた後にも他の輸入業者が今後同一の侵害物品を持続的に輸入することができる問題点があった。
一方、これと共に、知的財産権侵害行為またはその他輸出入秩序阻害行為等不公正貿易行為に対する課徴金の限度額を、現行の当該不公正貿易行為関連物品取引金額の100分の2以内から100分の50以内に上向き調整する等、対人的制裁条項も一層強化した。
2003年4月29日国会を通過した改正著作権法が、2003年5月20日国務会議で議決された事によって2003年7月1日から施行される。
今度の改正法は、データベース・デジタルコンテンツ等の製作等にかかる投資努力を保護し、デジタルネットワーク環境における著作権保護を強化し、インターネットを通じた第三者の著作権侵害時にオンラインサービス提供者が一定の要件を取り揃えた場合には免責を受けられるようにする等、その責任範囲を明確にしてオンラインサービス提供者が安定的な営業活動を図ることができる制度的基盤を設けた点に意義がある。
主要内容は次の通りである。
イ.従来には創作性のあるデータベースに限って権利として保護したが、今後は創作性の有無を区分ぜず、データベースを製作するか、その更新・検証または補充のために相当な投資をした者は5年間当該データベースの複製・配布・放送及び伝送権を有する。
ロ.図書館は利用者のために制限された範囲内で図書を複製して利用者に提供することができ、この場合利用者は文化観光部長官が定めるところに従って著作財産権者に支給する所定の補償金を支払わなければならない。
ハ.視覚障害者の福利増進を目的とする施設は営利を目的とせず視覚障害者等の利用に提供するために、公表された語文著作物を録音するか、視覚障害者用記録方式で複製・配布または伝送することができる。
ニ.オンラインサービス提供者が著作物や実演・音盤・放送またはデータベースの複製・伝送と関連するサービスを提供することと関連し、他の者によるこれら権利の侵害事実を知りながら当該複製・伝送を中断させた場合には、その他の者による権利侵害行為と係わる責任を減軽または免除する等、オンラインサービス提供者の免責要件等を定めることで、今日の情報化社会でオンラインサービス提供事業者がより安定に事業を営為できるようにした。
ホ.著作権等の侵害を防止するための技術的保護措置の無力化を主な目的とする技術・サービス・装置等やその主要部品を提供・製造・譲渡・貸与・伝送する行為は、これを著作権、その他のこの法により保護される権利の侵害行為と見なし、同違反行為者に対しては3年以下の懲役、または3千万ウォン以下の罰金に処することにした。
ヘ.従来には不正複製物の部数等を算定しづらい場合にこれを出版物の場合5千部、音盤の場合1万枚と推定するようになっていたが、今後は著作権侵害による損害が発生した事実は認められるが、著作権法上損害額と推定される「侵害行為によって得た利益、またはその権利の行使で通常受けられる金額に相当する額」を立証しにくい時には、弁論の趣旨及び証拠調査の結果を参酌して法院が相当な損害額を認められるようにした。
(1) 「RobertoRicci」 と 「NINA RICCI」とは非類似する 。(NINA RICCI SARL vs. Louis Y.Feruccio;最高裁2003.01.10.宣告2001フ2986判決)
登録商標 「RobertoRicci」 に対する商標無効審判請求に対して、特許法院は、この事件の登録商標 「RobertoRicci」 は ‘Roberto’ 部分と ‘Ricci’ 部分とに分離して認識されることができ、引用商標 「NINA RICCI」 は ‘NINA’ 部分と ‘RICCI’ 部分とに分離して観察すれば自然ではない程に不可分に結合されているとか、上の二つの部分の結合で独自の意味を有するものではなくて、引用商標も ‘NINA’ と ‘RICCI’ 部分とに分離して認識することができるため、この事件の登録商標と引用商標とが共に後部によって‘リーチ’または‘リッチ’と呼ばれる場合その呼称が同一であって、結局両商標は互いに類似する商標であると言えるため、この事件の登録商標は引用商標によってその登録の無効を免れることができないと判断した。
しかし上記特許法院の判決に対する上告審で最高裁判所は、引用商標 「NINA RICCI」 は ‘NINA’ と ‘RICCI’ の部分とが一連不可分に結合されているものではないが、この事件の登録商標及び引用商標の指定商品と関連して国内需要者間に広く認識されている商標であって、実際取引社会で常に全体としてのみ使用されて認識されて来ただけで、‘RICCI’ だけで分離略称されて使用された例を探すことが困難であり、‘RICCI’ が特別に識別力の強い部分でもなくて、普通の注意力を有する国内の一般需要者や取引者達が取引の状況で商標をみて受ける直観的認識を基準として引用商標を ‘RICCI’ だけで略称して呼ぶと見るのは非常に不自然であるため、結局このような具体的取引実情を勘案すれば引用商標は ‘RICCI’ だけで略称されるとは考えづらく、この事件の登録商標とは類似しないものと見なければならないと判決しながら、特許法院の判決を破棄し、事件を原審法院に還送した。
(2) 「Christian Daniel」 と 「Christian Dior」とは非類似する。(CHRISTIAN DIOR COUT-URE vs. KANG Gi-won;最高裁2003.02.14.宣告2002フ352判決)
‘CD’ と ‘Christian Daniel’ が2段に併記された登録商標に対する無効訴訟において特許法院は、「この事件の登録商標は ‘Christian Daniel’ 部分によって‘クリスチャンダニエル’ と、‘Christian Dior’ となっている引用商標1は ‘クリスチャンディオール’とそれぞれ呼称されて、両商標は全体音節数が7音節で同一であり、前部の呼称が ‘クリスチャン’ で同一であるだけでなく、後部の初音節が ‘デ’ で始まり最後の音節に ‘ル’ を含んで類似音域に属して、全体的に類似して聴こえるため、両商標は全体的、客観的、離隔的に観察する時、類似しており、ひいてはこの事件の登録商標と ‘CD Christian Dior’ となっている引用商標3は、すべてその一部分である‘CD’のみによって‘シーディー’に呼称されることができ、そのような場合両商標は呼称が同一であり、この事件の出願商標が‘Christian Daniel’によって‘クリスチャンダニエル’と、引用商標3が‘Christian Dior’によって‘クリスチャンディオール’とそれぞれ呼称される場合、上記にて見たように、やはり呼称が全体的に類似して、両商標は全体的、客観的、離隔的に観察する時に類似しており、この事件の登録商標に対する登録決定日の当時、引用商標3、4は少なくともそれが使用されたかばん、財布及び衣類等に関しては、国内一般取引において需要者や取引者に被告の商標であると認識されることのできる程に知られていたと見るのが相当であり、この事件の登録商標の指定商品である短靴等の靴類及び傘、洋傘、杖、扇子と、引用商標3、4の使用商品であるかばん類及び衣類等とは、商品類区分が違うことはあるが需要者が共通すると見られるだけでなく、この事件の登録商標の登録決定当時、既に取引社会では衣類、かばん、靴等を一企業で生産したり、これら製品を一店鋪で一緒に陳列して販売するいわゆるトータルファッション化の傾向が一般化した状況であったことが経験則上明白であるため、この事件の登録商標がその指定商品に使用されれば、かばん類や衣類等と類似する商品に使用された場合に劣らない程にそれが引用商標権者によって使用されるものであると誤認される素地があると思われる特別な事情がある場合に該当するため、結局この事件の登録商標は引用商標3、4と出処の誤認・混同を起こして需要者を欺瞞する虞があって、その登録を無効とする。」と判決した。
しかし、上記の特許法院の判決に対する上告審で、最高裁判所は「この事件の登録商標の呼称である‘クリスチャンダニエル’と引用商標1の呼称である‘クリスチャンディオール’とは、前部の‘クリスチャン(Christian)’が国内の一般需要者や取引者に基督教徒を指称する用語としてよく使われて、商品出処を識別させる表紙としての識別力が不足しており、後部の呼称は‘ダニエル’ と ‘ディオール’ で顕著に相異すると言えるもので、結局この事件の登録商標と引用商標1とは全体的に呼称が類似すると考えづらく、外観と観念を加えて見ても全体的に両商標が商品出処の誤認・混同を起こす虞がある程に類似すると考えづらい。また、原審は、この事件の登録商標と引用商標3、4に含まれる‘CD’は英文字2個を単純に並べたものに過ぎず、簡単でありふれた標章に該当するため識別力がなく、この部分によって両商標の呼称が同一であるか類似すると言うことはできず、残りの部分によって対比する場合においても互いに類似するとは考えづらいと言える。さらに原審は、商標登録事実等を出して、この事件の登録商標に対する登録決定日の当時‘CD Christian Dior’となっている引用商標3、4全体が一般需要者や取引者に被告の商標であると認識されることができる程に知られていたと見るに相当すると判断したが、記録によれば、‘CD’ 部分まで被告の商標であると認識されることができる程に知られていたと見るには不足する。」と判示しながら、特許法院の判決を破棄して還送した。
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