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韓国特許庁は特許法の改正を推進しており、現在、特許法改正案に対する聴聞会等を通じて世論を集めている。改正案は 2005年5月に立法予告後、2005年末に国会の審議を経て2006年10月から施行される見込みである。特許法改正案の主要内容は次の通りである。
(1) 国際出願の翻訳文の提出期限を1ヶ月延長
国際出願の国内段階進入時に、翻訳文の提出期限を、現行の優先日より30ヶ月であるのを31ヶ月に改正する。外国人の韓国国内段階への進入において充分な時間を与えるためのものである。
(2) 新規性喪失事由の拡大
出願された発明が、出願日(優先権主張がある場合には優先日)の前に国外(韓国以外の地域)で公知されたか、公然に実施されたことと同様な場合にも、発明の新規性を喪失するものと規定した。
(3) 異議申立制度と無効審判制度との統合
特許異議申立制度を廃止し、特許登録公告日から3ヶ月以内には誰でも無効審判を請求することができるように改正した。異議申立の件数が年間300件以内で多くないため、類似する制度を統合したわけである。利害関係人は何時でも無効審判を請求することができる。
(4) 実用新案の無審査登録制度から審査登録制度に取り戻す
現行の無審査登録制度を従来のように審査後登録制度に実用新案法を改正する。これによって、二重出願制度を廃止し、特許出願と実用新案出願間の出願変更制度を規定している。出願日から3年以内に審査請求が可能であり、実用新案権の存続期間は現行のように出願日から起算して10年間である。
韓国では実用新案無審査登録制度の導入後にも、実用新案の出願件数が減らずに、従来のようなレベルの実用新案出願が維持されるなど、個人及び中小企業が実用新案出願制度に対して引続き関心をもっていて、審査後登録制度への取り戻しの要求が多かったものと知られている。
(5) 土曜日を休業日として規定
2005年7月から、特許庁は週40時間勤務制(週休二日制)を採択するため、締切期間の末日が土曜日である場合には、次の勤務日まで期間が延長されるように規定した。
特許庁は2005年2月11日付にて特許法施行規則を改正して、特許出願時に優先権証明書類の韓国語翻訳文の提出義務を廃止するようにした。但し、優先日と韓国出願日との間に公開された引例が発見される場合など、審査官が必要であると判断する場合には、何時でも出願人に優先権書類の韓国語翻訳文の提出を命ずることができる。
改正規定は2006年1月1日から施行される。特許庁は韓国語翻訳文の提出期限が 2006年1月1日以後である件に対して改正規則を適用すると発表した。従って、2005年8月1日以後出願される特許出願に対して改正規則が適用される。
改正されたデザイン保護法(旧意匠法)が2005年7月1日から施行される。改正法においては意匠という用語を全部"デザイン"に改正しており、文字タイプ(typeface)をデザイン保護法をもって保護するように規定している。すなわち、新規性及び創作性を有する文字タイプに対し、デザイン登録出願をして保護を受けることができる。
2005年4月11日、特許庁は今年の1月から3月まで国内に出願されている特許出願は全部3万3千70件であって、前年同期の2万7千211件に比べて21.5%も増加したと発表した。このような増加ぶりは、2004年度の特許出願増加率17.4%をずっと上回るものであって、2003年度増加率12.1%の2倍に近いものであり、毎年特許出願が急増していると特許庁は説明した。
特許庁によれば、今年の1月から3月まで内国人の出願は2万3千869件で前年同期対比23.2%増加しており、外国人の出願は9千201件で前年同期対比17.4%増加した。すなわち、内国人の出願が出願件数及び増加率のいずれにおいて主導している状況であって、内国人の特許出願に対する関心がますます増えていると特許庁は付け加えた。
さらに、今年の1月から3月までの内国人出願2万3千869件のうち、三星電子が出願した特許は3千757件であって全体内国人出願の15.7%を占めており、次はLG電子が3千439件で14.4%を占めている。
さらに、三星SDIが1千101件、HYNIX半導体が372件、SKテレコムが277件であった。これら5大大手企業の特許出願が8千946件で全体内国人出願の37.5%を占めていて、大手企業の出願比重がとても高いものと表れた。
特許庁は2003年7月1日から意匠審査基準を改正して、意匠法による意匠権で画像デザインを保護する制度を施行した。
画像デザインとは、携帯電話、コンピューターモニター、個人携帯情報端末機(PDA)等の情報通信機器の液晶画面等に表示される図形、グラフィック等のデザインを言う。さらに、冷蔵庫、電子レンジ、CDプレーヤー、自動車のナビゲーター等の情報家電製品等の液晶画面に表されたグラフィック命令窓、ホームページのデザイン、携帯用ゲーム機等のモバイル機器の外部窓に表された図形が全部画像デザインに含まれる。
2003年7月1日以後2004年9月30日までの画像デザインの総出願件数は420件であり、この中で157件は登録決定されており、残りの247件は審査中、16件は拒絶決定された。
画像デザインを一番多く出願した企業はインターネット専門企業であるNHNであり、出願品目はコンピューターモニター(48件)及び携帯電話(11件)であって、計59件が出願されて42件を意匠権として登録を受けた。出願件数においてその次は三星SDS(47件)、LG HOME SHOPPING(31件)、 株式会社WRG(28件)、三星電子株式会社(26件)、BCQRE(26件)の順である。
品目別の出願件数はコンピュータモニタが全体の66%である279件であり、携帯電話71件、テレビ27件、個人携帯情報端末機(PDA)24件などである。画像デザインに関する意匠出願は現在コンピュータモニタ、携帯電話、PDAなどに集中して出願されているが、今後は洗濯機、冷蔵庫、エアコン、電子レンジなど液晶画面が表示されている情報家電製品の出願が増加するものと見通される。
2005年4月6日三星電子の‘2004年監査報告書’によると、三星電子は昨年国内外会社と技術導入契約の締結による契約製品の販売及び特許権の使用で計1兆2千813億5千700万ウォンの技術使用料を支払った。これは、2003年度に比べて5.6%増加した金額で、2004年度の純利益(10兆7千867億ウォン)の11.8%に達する金額である。
三星電子が支払ってきた年間特許料は2001年度7千721億4千200万ウォン、2002年度9千657億1千400万ウォンなど最近何年間で急増し続けていて、2003年に初めて1兆ウォンを突破した。昨年の場合、増加の気勢は多少挫けたわけである。
三星電子の関係者は、「ロイヤルティの支払いがほとんど販売量と連動しているため、売上げの増加に伴って当然ロイヤルティも増える。」としながら、「但し、自社特許の増加で相互特許使用契約(クロスライセンス)で相殺される部分が増えた上に、特許交渉力も強化されて、昨年の場合、特許料の上昇幅が相対的に低かった。」と伝えた。
監査報告書によると、三星電子は昨年末現在、クアント(Quanta)、コムパル(Compal)、インベンテック(Inventec)、ツインヘッド(Twinhead)など台湾のPCメーカ4社に対して特許侵害で訴訟を提起した状態であり、モサイド(Mosaid)、松下など9社より提訴されて、海外で計11件の特許侵害関連訴訟にて係属中である。この中でインベンテック社の場合、昨年6月特許権利範囲確定審判で有利な判決を下されたのに続き、最近インベンテック社と合意に至った。
国内では3件の訴訟では原告として、23件の訴訟では被告としてそれぞれ事件が裁判所で係属中であり、訴訟価額がそれぞれ65億400万ウォン、938億2千200万ウォンに上るが、訴訟の結果が会社の財務状態に重大な影響を及ぼすことはないと監査報告書で説明している。
三星電子のユン・ジョンヨン副会長は「三星電子の特許料の支払額が2010年には2兆5千億ウォンぐらいへと増加するものと推定される。」としながら、「ロイヤルティに加えて自社特許を維持する費用まで含めば、莫大な費用がかかる。」と述べたことがある。
昨年日本など外国会社の特許攻撃が深化している中で、三星電子は2005年、2006年それぞれ2千件余りの特許を米国に登録して、‘トップ5’入りに成功したのに続き、2007年‘トップ3’入りを達成するというビジョンを建て、特許部門の競争力の強化に全社挙げて取り組んでいる。
ユン副会長は今年の初めこのようなビジョンを提示し、特許経営を今年の核心経営方針と定め、取組みに拍車をかけた。
三星電子は米国特許庁が発表した去年の特許登録順位で2003年1千313件より 291件増加した1千604件で、インテル(7位)を追い抜いて6位にランクされた。
三星電子の関係者は「Qualcommに対する携帯電話の特許料や半導体基本特許などが大きなレートを占めていて、ロイヤルティの全体数値自体が持つ意味は大きくない。」としながらも、「会社間の技術競争が日増しに激しくなりつつある状況で、競争力の鍵である特許部門において優位に立つための全社レベルの力量の集中が加速化している。」と語った。
職務発明で会社に貢献した職員に、会社側が社内職務発明の規定を挙げて、補償金の支払いを延ばすことは不当であるという高裁の判決が出た。
ソウル高裁の民事5部は、2004年11月18日D製薬会社での研究員として勤務してから退職した王某氏(33才)が会社を相手取って提起した職務発明補償金の請求訴訟において、「会社は1億7千万ウォン(約1千7百万円)余りを支払いなさい。」という原告一部勝訴の判決を下した。
裁判部は判決文において、「従業員が職務発明を通じて“特許を受けられる権利”や“特許権”を会社に渡した場合、特許法40条に則って正当な補償金を受けられる権利がある。」としながら、「会社内部の規定に過ぎない職務発明の規定に基づき、王氏の発明が特許権設定登録されていないとして、補償金の支払いを延ばしたことは特許法40条に違反する。」と示した。
王氏は去る97年D社に入社して、同僚研究員達と水虫薬の原料である抗真菌性物質 “イトラコナゾール”の新製造法を発明した。
D社は2000年王氏など研究員達から、イトラコラゾール製造法に対する“特許を受けられる権利”を承継して、国内抗真菌剤市場を独占していたY社とライセンス契約を締結し、去年の6月までロイヤルティなどの名目で92億ウォンをもらった。
しかしD社は、研究チームに1千5百万ウォンの賞金と特許出願補償だけをあげ、「社内職務発明規定に準じて補償額を決定する職務発明審議委員会が開かれなかった。」として補償金の支払いを延ばすと、王氏は訴訟を提起した。
韓国でも最近職務発明の補償金に係る訴訟が相次いでいて、関心を集めている。
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