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金鍾甲特許庁長は2005年12月1日大田の国際知識財産研修院で、田力普(Tian Lipu)中国特許庁長及び中島誠日本特許庁長と共に第5回韓日中3国特許庁長会談を開き、北東アジア3国が特許制度を統一化し、特許共同体の創設を共同目標として推進する方案について話し合った。
今回の会談で3国の特許庁長は、北東アジア3国が域内の貿易と投資を促進するためには、地域内の研究開発(R&D)の結果に対する早期権利化と付加価値の拡大が重要であることを認識し、世界全体の年間特許出願(2004年150万件)の43%(2004年65万件)を占める韓日中3国間の特許審査及び権利許可を効率化するために、地域特許共同体の創設が必要であることに意を一にし、その推進方案について議論していくことにした。
3国は、特許協力の新たな跳躍のための優先議論課題として、来年から韓日間で導入される「特許審査ハイウェイ(両国間の特許出願に対する早期審査制度)」システムの3国間への拡大可能性を検討することにした。
これと共に、3国間の互いに異なる特許制度及び審査基準の調和、迅速な審査書類の交換と特許情報の共有のための3国特許情報化システムの開発及び連携方案を共同研究していくことにした。
既に韓日間では年間2万件を超える国際特許出願書類をオンラインで交換しており、これを3国間へと拡大するための技術的な検討を完了した状態であり、3国間の特許審査結果の相互活用の基盤を固めるために、先行技術の共同調査及び比較分析事業を推進してきている。
今回の会談は、3国の交易量が世界全体の交易量の1/5を占めており、しかも日増しに拡大しつつある時点で、世界全体の特許出願の半分に上る3国の知的財産権の力量を土台に、21世紀の世界経済の秩序を主導するための北東アジア3国間の特許協力の新たな議論の足場を築いたことにその意義が大きいと言える。
金鍾甲特許庁長は2005年11月30日政府大田庁舎の特許庁マルチメディアセンターで、中嶋誠日本特許庁長と第17回韓日特許庁長会談を開き、審査の迅速性及び的確性を確保し、ひいては両国間の特許制度を統一化する準備段階である「韓日特許審査ハイウェイMOU」に署名した。
特許審査ハイウェイは、ある発明を韓国と日本の両国で特許出願した場合、一国で特許決定が出されると、他の一国ではこれを簡便な手続きを通じて優先審査して特許を速やかに与える制度である。
現在推進している審査結果の相互認定制度と結合すると、国内の特許審査手続きが大幅簡素化すると共に、日本における特許取得が非常に簡便かつ容易となる。
今回のMOUでは審査結果を相互活用するために、審査関連書類を電子的に相互閲覧できるシステムも構築することにした。
従って、韓日間の特許審査ハイウェイの導入により、審査手続きの簡素化、迅速化を通じて出願人の便益を増進すると共に、両国特許庁間の審査結果の相互活用システムの構築でより的確な審査が可能になることと評価される。
さらに両国の特許庁長は、両国間の審査結果の相互活用のための協力を拡大し、韓日中3国間の特許制度の統一化のための方案を共同で模索することにするなど、両国間の特許協力を加速化することで合意した。
今回の会議を通じて両国は、「韓日特許審査ハイウェイMOU」を締結することにより、両国間の特許制度の統一化に拍車をかけると共に、韓日中の3国特許協力体制における共同協力を強化することで、3国間の特許制度の統一化にも一歩近づいたものと見られる。
韓国が2006年1月1日から、世界最高レベルと国際的に認められた特許審査サービスを米国へ輸出できるようになった。
金鍾甲特許庁長は2005年12月22日、米国特許商標庁長のJon Dudasと先行技術国際調査及び国際予備審査に係る業務協定を締結し、2006年1月1日から韓国特許庁が米国の特許出願人のPCT(特許協力条約)国際特許出願に対する国際調査及び国際予備審査サービスを提供することで公式に合意した。
特許協力条約(Patent Cooperation Treaty, PCT)によると、企業または発明家が国際特許出願を行うと、世界12カ国の先進国の特許庁から構成された国際調査機関(International Searching Authority)と国際予備審査機関(International Preliminary Examining Authority)から先行技術調査と特許性の有無に係る予備審査を受けなければならず、各国は自国の出願人のための国際調査機関を指定するようになっている。
世界最大のPCT国際特許の出願国である米国(2004年: 43,400件)は今まで自国の特許庁以外にヨーロッパ特許庁(EPO)のみを米国出願人のための国際調査及び国際予備審査機関に指定していたが、今回韓国が特許審査の優秀性を認められ、外国特許庁としてはヨーロッパ特許庁に次いで二番目に指定されることになった。
今回の成果は韓国特許庁の審査品質が世界最高レベルに達したことを国際的に認められたことであって、2005年10月韓国の特許文献がPCT国際調査機関の必須文件(minimum documentation)として認められたことと共に、知的財産権分野において韓国の国際的な位置づけをさらに高めたことと評価される。
韓国は昨年知的財産権の規模面において産業財産権出願件数で世界4位、PCT国際特許出願で世界7位、米国に対する外国の特許出願で世界4位を記録し、去年5月スイスの経営開発院(IMD)が発表した国際競争力指数においても特許生産性 (研究開発人力1000名当り特許登録件数)で世界2位、内国人の特許獲得件数で4位を占めるなど、知的財産権分野においては名実共に先進国の地位を維持している。
韓国は一昨年までフィリピン、ベトナム、モンゴル、インドネシアなどアジア地域内の開発途上国に対してのみ国際調査及び国際予備審査機関の役割を果たしてきたが、昨年ニュージーランドとシンガポールに対しても特許審査サービスを輸出することで合意したのである。
特許庁は今後、知的財産権の最強国である米国に対する特許審査輸出をきかっけとして日本、中国、豪州、ロシアなど主要国家の特許庁をはじめとした世界各国に対する国際調査及び国際予備審査機関の指定を持続的に拡大推進して、知的財産権分野における韓国の影響力を拡大していく方針にある。
特許庁は2006年から特許審判に導入される集中審理制の細部施行手続きを発表した。
集中審理制は、事件の当事者から主張と証拠を共に提出されて短期間に集中して審理することで迅速に決定を下すための制度であって、2006年1月からまず権利範囲確認審判事件と優先審判事件において適用する予定にある。
特許庁が発表した集中審理の細部手続きによると、特許審判が請求されると15日以内に必須事項などが記載されているかに対する方式審査を完了し、1ヶ月以内には優先審判決定通知書を当事者に発送して答弁書を速やかに提出するようにした。
当事者が2ヶ月以内には答弁書を提出するようにするために、やむを得ない事由でなければ、1回以上の答弁書提出期限の延長は許さない方針である。
さらに、2ヶ月目には審判請求が利害当事者によって提出された否か、確認しようとする特許発明を正しく特定して記載したか否かを検討して、審判請求に不備がある場合は、審判請求人に補正を求めることになる。
答弁書が受け付けられると、3ヶ月目には追加の審理進行の可否を検討して、必要に応じて両当事者を特許審判廷に出席させて口述審理を行うことによって争点を早期に整理し、4ヶ月目には原則的に審決を完了するようにする方針にある。
このように集中審理制が導入されると、不利な当事者が故意に事件を遅延させようとする意図を事前に遮断し、職権審理を強化することで審判結果に対する信頼性が高くなり、平均6ヶ月以内に特許審判が処理できるようになるものと期待される。
特許庁は、2006年度の施行結果を基に集中審理対象事件の範囲を次第に拡大していく予定にある。
集中審理制の導入と共に、特許権の侵害可否を争う権利範囲確認審判事件の効用性をさらに高めるための方案も施行される。
今までは特許審判院が権利範囲確認審判を通じて特許侵害の可否に対する結論を下しても、裁判所で訴訟進行中の発明と特許審判院で扱った発明とが同一であるかどうかを知りようがないため、裁判所や検察が特許審判の結果をそのまま利用できず、権利範囲確認審判の効用性に疑問を提起されてきた。
このような問題を解決するために、特許庁は2006年から権利範囲確認審判を請求する際、請求人が確認しようとする発明を自分が実施しているのか、裁判所または検察で特許侵害訴訟が係属中の発明と同一であるかを審判請求書に記載するようにし、これを特許審判院で審理することで特許審判の結果を裁判所や検察が直ちに利用できるようにする方針だ。
このように特許審判において集中審理制を導入して事件を迅速に終結し、権利範囲確認審判にて侵害訴訟が係属中の発明と同一であるかを審理することで、権利範囲確認審判の効用性をさらに高めることになると、2006年からは特許審判に対する顧客満足度が画期的に向上するものと期待されている。
2005年度に日本企業と三星電子及びLG電子がプラズマディスプレイパネル(PDP)に対する特許訴訟を起こすなど、激しい競争が繰り広げられている中で、 PDP(駆動回路分野は除く)関連技術の特許出願が2004年に続き持続的な増加傾向を見せていることが明らかになった。
PDPに駆動回路を付着して製作されるPDPテレビは放電によるプラズマ生成を通じて発光を生じるディスプレイ装置であって、LCDテレビと共に代表的なデジタル平板ディスプレイ装置中の一つである。
特許庁によると、 PDP関連技術の特許出願が2002年423件、2003年687件、2004年1,386件に続き、2005年10月末まで計1,132件で、2004年同期比22.4%の増加を示しているという。
韓日PDPのビッグ3(韓国の三星SDI、LG電子、日本の松下)の出願が全体出願の90.3%を占めている中で、韓国企業の出願が全出願中の95.4%を占め、松下、パイオニア、富士通など日本企業の出願が4.3%を占めていることが分かった。一方、三星SDIは全出願中の47.3%を、LG電子は41.2%をそれぞれ占め、出願順位 1、2位にランクされた。
特許庁の関係者は、「特許紛争においては特許の質だけでなく量も重要なだけに、このような出願の増加は、今後の特許紛争に備えて有利な位置を確保するために韓国企業が絶えず研究開発に投資した結果と受け止められる。PDP関連技術を担当する特許審査官を従来の1名から去年3名に増員して出願の増加に備えている」と述べた。
特許庁が1998年から2004年下半期までのデザイン登録異議申立の資料を分析した結果、異議申立制度が有名デザインを模倣してデザイン登録を受けたものを無効とするにおいて非常に効果的なことが明らかになった。
同期間に提起された異議申立の件数は計306件であり、年度別には1998年に5件、1999年に45件、2000年に31件、2001年に31件、2002年に105件、2003年に48件、2004年に41件であるが、2002年には特にワールドカップの影響で外国の有名商標に対する関心が増加したことを受け、有名図形商標に対する異議申立が他年度とは異なり大いに増加したことと分析された。
異議申立に対する処理結果を分析してみると、計306件の異議申立の提起件数のうち、74%に当る226件が異議申立によって登録デザインが取消され、残りの26%に当る80件は異議申立後にもデザイン登録が維持されていることが分かった。
異議申立による登録デザインの高い取消率(74%)からすれば、他人のデザインを模倣して出願及び登録されたとしても、異議申立によって容易に取消されるため、他人の有名デザインに別に努力を払わずただ乗りして不当な利益を得ようとする試みを、異議申立制度が無力化させる役割をしているものと評価されている。
異議申立によって取消された原因を分析した結果、外国の有名商標のデザインを模倣したものが全体取消件数(226件)の66%を占める150件であり、国内のデザインを模倣したものが76件であって、大半は外国の有名商標のデザインを模倣したとしてデザイン登録が取消されたのが分かった。
模倣デザインの大半がLouis Vuitton、Gucci、Salvatore Ferragamo等、所謂‘ブランド品’に分類される有名商標のデザインであって、具体的にはLouis Vuittonが66件、Gucciが14件、Celineが13件、Salvatore Ferragamoが11件、Chanelが8件で上位5位圏を形成しており、Fendi、Coach、Burberry、MCM、Aigner等、我々が良く知っている有名商標のデザインも、多くはないが模倣されているデザインとして挙げられた。
国別にみれば、Louis Vuitton、Celine、Chanelなどの有名商標を保有しているフランスが91件で1位を占めており、Gucci、Salvatore Ferragamo、Fendi等の商標を保有しているイタリアが33件で2位、Coach、Disney等の商標を保有している米国が14件で3位を占めている。
異議申立によって取消された物品類をみれば、織物紙類が157件で全体取消件数の70%を占めており、包装用紙類が39件、衣服類が12件、寝具類が10件、事務用紙類が8件の順であった。
特許庁の関係者によると、ライフサイクルが短くて流行に敏感な製品に対するデザインを効果的に保護されるためには、デザインの開発と共に、特許庁へデザイン無審査登録出願をしてデザイン登録を受け、周期的な市場調査及び特許庁が提供するデザイン登録公報を几帳面に調べてみなければならないとアドバイスしている。もし、他人によって自分の登録デザインが侵害されたか侵害される虞があると判断されれば、情報提供や異議申立制度を積極的に活用することを呼びかけている。
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