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特許法、実用新案法、デザイン保護法及び商標法の改正案が2006年12月、国会で議決して確定された。改正法は一部条項を除いては2007年7月1日から施行される。改正法の主要内容は次の通りである。
イ.特許出願の‘発明の詳細な説明’及び‘特許請求範囲’の記載要件の緩和(第42条第3項第4項)
(1) 現行法は明細書に記載する‘発明の詳細な説明’事項にはその発明の目的・構成及び効果に区分して記載するように規定しているが、発明技術の多様化・複雑化趨勢によって特許出願人が現在の記載要件によっては、十分その事項を作成することができない場合が発生する。
(2) よって、改正法は‘発明の詳細な説明’事項の記載要件で発明の目的・構成及び効果に区分するようにしたことを削除した。なお、特許請求範囲の記載においても “特許請求範囲は発明の構成に欠けてはならない事項だけで記載すべきである”という要件を削除した。
ロ.特許出願明細書に特許請求範囲記載の猶予(第42条第5項の新設)
(1) 特許出願時に必ず特許請求範囲を記載した明細書を提出するようにしており、発明者がその発明に対して保護を受けようとする特許請求範囲の細部項目及び説明内容を詳細に記載するに時間的に困難がある。
(2) 改正法は特許請求範囲を特許出願書の提出後、出願公開(1年6月)前まで明細書に記載できるように許容した。但し、出願公開の前に審査請求する場合は、審査請求の前に特許請求範囲を記載すべきである。
ハ.特許出願の拒絶理由に対する事前通知内容の明確な記載(第63条第2項の新設)
(1) 特許審査官が特許出願書の特許請求範囲に2以上の請求項がある特許出願に対する拒絶理由を通知する場合、拒絶理由のある請求項全部に対して拒絶理由を明かさないことで、特許出願人としては拒絶理由が通知されなかった一部請求項の拒絶理由を判ることができない不便がある。
(2) 改正法では審査官が2以上の請求項がある特許出願に対して拒絶理由を通知する場合、拒絶理由のある請求項全体に対して、請求項別に拒絶理由を具体的に記載するように規定した。
実用新案法も前記特許法と同一な内容に改正され、改正特許法及び実用新案法は2007年7月1日から施行される。
イ.商標権として保護を受けることができる商標範囲の拡大(第2条第1項第1号)
(1) 商標の市場価値が増加して、技術の発達で、新しい類型の商標が持続的に開発されているが、現行の商標範囲が狭小で、商標使用者の権利を保護するに限界がある。
(2) 従前には記号・文字・図形または立体的形象やこれに色彩を結合したものだけを商標として規定したが、これからは色彩商標・ホログラム商標・動作商標、その他に視覚的に認識することができるすべての類型を商標として保護を受けることができるように規定した。
ロ.出願変更の認定範囲の拡大(第19条)
(1) 従前には商標登録出願とサービス標登録出願、相互間のみに出願の変更を認めており、商標法に対する知識の不足で、出願人が商標・サービス標または団体標章(地理的表示団体標章除外)など、出願の種類を間違って記載して出願した場合には、出願書を再作成して、提出すべき不便があった。
(2) 改正法では商標登録出願、サービス標登録出願及び団体標章登録出願、相互間に出願を変更できるようにして、商標権の存続期間更新登録出願及び指定商品の追加登録出願を商標登録出願に変更できるように規定した。
ハ.商標登録異議申立期間の延長(第25条第1項)
(1) 出願公告された商標に対して、異議がある場合は、誰でも商標登録異議申立ができるが、商標登録異議申立期間が短くて、異議申立制度の主旨をいかすに限界がある。
(2) 従って、改正法では商標登録異議申立期間を出願公告日から30日以内に規定していることを、出願公告日から2月以内に延ばした。
ニ.商標の先使用がある場合、その商標を使い続く権利の認定(第57条の3新設)
(1) 特定の商標を使っている中、他人が先にその商標と同一であるか、類似する商標を登録した場合、その商標を先に使っていた者に対しては、一定した範囲内で、その商標を使い続く権利を認める必要がある。
(2) 改正法では不正競争の目的なしに他人の商標登録出願の前から国内で使い続けており、他人の商標登録出願時に国内需要者間にその商標が自分の商品を表示することと認識されている場合は、他人の登録商標と同一であるか、類似する商標を先に使う者に自分の商標を使い続く権利を付与するように規定した。
イ.秘密デザインでの請求時期拡大(第13条第2項)
(1) デザイン登録出願人がデザイン登録出願を行った後、そのデザインを利用した製品の開発が遅延されるなどの事由で、そのデザインを秘密にする必要性が生じても、その請求時期の制限によってこれを請求することができない不便があった。
(2) 従前にはデザイン登録出願時に限ってそのデザインを秘密にすることを請求することができたが、これからはデザイン登録出願をする時点から産業資源部令が定める時点まで、一定期間の間、これを請求することができるように規定した。ロ.放棄・拒絶決定又は拒絶審決されたデザイン登録出願の先出願地位の排除(第16条第3項の本文)
(1) デザイン登録出願があってから、そのデザイン登録出願が放棄されるか、拒絶決定又は拒絶審決が確定されても、そのデザイン登録出願は先出願の地位が維持されることで、善意の第3者がこれと類似するデザインを創作しても、デザイン登録を受けることができない不便があった。
(2) これからはデザイン登録出願があってから、そのデザイン登録出願が放棄されるか、拒絶決定又は拒絶審決が確定された場合は、そのデザイン登録出願が最初からなかったことと見て、先出願の地位を排除して、善意の第3者がこれと類似するデザインを創作して、デザイン登録出願をする場合は、デザイン登録を受けることができるように規定した。
ハ.デザイン無審査登録出願に対する登録拒絶決定事由の拡大(第26条第2項)
(1) 衣服・寝具などの物品に対しては、デザイン登録要件中、一部要件に対する審査をせず、デザイン登録を受けることができるデザイン無審査登録制度を運営しているが、容易に創作することができるデザインの場合も、デザイン無審査登録が許容されることで、これを登録しなかった一般人のデザイン利用が困難になる不便があった。
(2) 改正法ではデザイン無審査登録出願がある場合、そのデザインが国内で広く知られた形象・模様・色彩又はこれらの結合によって容易に創作することができるデザインに該当する場合は、これを拒絶決定することができるように規定した。
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