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ニュースレター
韓国と米国の間の自由貿易交渉(以下、‘韓×米 FTA’)が2007年4月2日妥結された。 知的財産権関連の韓・米FTAの主要内容は以下のとおり。韓・米 FTAは、両国国会で追認されると発効される。
■ 特許(2008年1月1日施行計画)
(1) 登録遅延による存続期間延長制度
“出願後4年及び審査請求後3年”が経過した後に登録された件に対して、遅延された期間だけ存続期間が延長される。但し、本人帰責による遅延期間は算入しない。
(2) 公知例外適用期間延長
発明の新規性判断のための公知例外適用期間が現行の出願前6ヶ月から出願前12ヶ月に延長される。
(3) 不実施による特許取り消し削除
現行の特許法によれば特許権不実施(3年)による強制実施権後、2年間不実施の場合、特許権が取り消されるが、この条項が削除される。
■ 商標(2008年1月1日施行計画)
(1) 音・におい商標の認定
(2) 証明標章制度の導入
(3) 専用使用権の登録要件廃止
特許庁の商標登録原簿に専用使用権を登録しなくても専用使用権の効力が発生する。
■ 著作権法
(1) 保護期間の延長(協定文発効後、2年猶予後に施行)
著作権の保護期間が現行の著作者死後50年から70年に保護期間が延長される。
(2) 一時的保存に対する複製権の認定(ただ公正利用に対しては例外)
(3) 技術的保護措置の迂回行為禁止
著作権者の許諾なしに著作物にアクセスすることを統制する「技術的保護措置」に対する迂回行為を禁止するが、追加例外規定を論議することができる根拠を置いた。
(4) オンラインサービス提供者(ISP)に対する著作権者の権限強化
オンライン侵害に対する統制権による類型別分類を通じて差等責任を付与する。
(5) 不法解読信号の受信禁止
不法解読された衛星またはケーブル信号の受信又は使用を禁止。
(6) 政府の正常品著作物使用の義務化
■ 医薬品
複製医薬品に対する市販許可時、特許侵害可否検討制度が導入される。
■ 知的財産権侵害に対する救済
1) 法定損害賠償
著作権及び商標権侵害に対して損害賠償額の下限を法廷して、実際の損害賠償額と法廷損害賠償額のうちから、被害者が選択できるようにする。
2) 知的財産権侵害物品
法院に知的財産権侵害物品に対する輸出禁止の権限を付与するなど、民事訴訟手続きが強化される。
3) 非親告罪
著作権侵害に対して告訴なしに起訴が可能。
4) 著作権侵害と疑われる物品に対する申告制度など
著作権侵害物品と疑われる物品に対する自動搬出止まり及び権利者通報が可能となるように申告制度を導入する。
韓国の安国薬品(株)の申し立てたファイザー(株)のノルバスク(アムロジピンのベシル酸塩)に関する物質特許(KR91020)の無効審判で、特許審判院は審判請求を棄却したが(2004ダン1699、2006.7.25)、特許法院は原審決を取り消し、原告である安国薬品(株)が勝訴した(2006ホ7498、2007.6.13)。又、安国薬品(株)がファイザー(株)の物質特許(KR91020)に対して提起した消極的権利範囲確認審判に対しても、特許審判院は審判請求を棄却したが(2006ダン1744、2007. 2.28)、特許法院は原審決を取り消し、原告である安国薬品(株)が勝訴した(2007ホ2360、2007.6.13)。これに先立ちソウル南部地方法院は安国薬品(株)のレボテンション錠に対して下した仮処分決定を取り消した事がある。(当法人の2007年4月のニュースレター参照)
2005年10月、国際知識財産権機構(WIPO)では、国際調査機関が国際出願された発明の特許性を判断する場合、韓国特許文献の調査を義務付けるとする国際特許協力条約の改正案が、128ヶ国会員の満場一致で通過した。これにより、米国、ヨーロッパ、日本などの国際調査機関はその準備過程を経て、2007年4月1日からは国際特許出願を審査する場合、韓国特許文献を必須に調査するようになった。
グローバル企業がPCT国際特許を出願しながら先行技術の存在可否及び特許可能性を確認するために韓国特許庁に国際調査を依頼する件数が急増している。
2007年4月23日特許庁によれば、去年から3M、マイクロソフト(MS)などグローバル企業を中心に特許国際調査の依頼が増加しており、今年の第一四半期に依頼された調査件数は570件と、去年全体の735件の77.6%に達している。
特に米国特許庁を通じて依頼された国際特許調査は535件で全体依頼件数の93.9%を占め、3M(214件)、MS(169件)、トムソン(14件)などグローバル企業の国際調査依頼が大部分を占めていることがわかった。
これは韓国特許庁において、特許審査処理期間が9.8ヶ月と世界でもトップであり、優れた審査品質、豊かな特許審査人材、改善された特許情報データベース、及び安価な国際調査料などに支えられた、優れた国際調査業務能力に起因していると考えられる。
これに先立って米国MS社は2006年9月、自社の国際特許出願審査を韓国特許庁に依頼することを決定し、毎月50件以上を依頼している。韓国特許庁では1999年から特許協力条約(PCT)による国際調査機関及び国際予備審査機関として業務を遂行して来ている。
韓国大法院は「特許出願人ないし特許権者が特許の出願・登録過程などで特許発明と比較対象になる製品を特許発明の特許請求の範囲から意識的に除いたと見られる場合には、特許発明と比較対象になる製品が特許発明の保護範囲に属しその権利が侵害されていると主張することは禁反言の原則に違反されるので許容されない。そして特許発明と比較対象になる製品が特許発明の出願・登録過程などで特許発明の特許請求の範囲から意識的に除外されたものにあたるか否かは、明細書だけでなく、出願から特許に至るまで特許庁審査官が提示した見解、特許出願人が提出した補正書と意見書などに示された特許出願人の意図などを参酌して判断しなければならない」と判示した。
発明の名称が‘アルバム台紙の連続製造装置’であるこの事件特許発明(特許番号第24509号)の出願人は、乾燥室の作用效果に関する拒絶理由を克服し特許を受ける為に、最初の出願当時‘接着剤が塗布された原紙の上面及び下面が乾燥室を各1回通過する構成’を含んでいた特許請求の範囲を、‘接着剤が塗布された原紙の上面及び下面が乾燥室を各2回通過する構成’に限定し、それによる作用效果として‘接着剤の完全乾燥及び乾燥室空間の縮小による経済性’などを発明の詳細な説明に追加して補正した。
特許権者は‘接着剤ないし粘着剤が塗布された原紙の上面及び下面が乾燥室を各1回通過する構成’を採用している被告人のアルバム台紙生産機械が特許侵害だと主張し、ソウル地方法院に特許侵害差止訴訟を申立て、原審法院は均等論に基づいて特許侵害を認める判決を下した。
しかし大法院は、上記事件の上告審で「被告の装置は出願過程を通じ、この事件特許発明の特許請求の範囲から意識的に除いたと見なすのが相当であり、従って被告人のアルバム台紙生産機械は、この事件特許発明の保護範囲に属し、その権利が侵害されていると主張することは禁反言の原則に違反されるので許容されない」旨を判示した。
この事件出願商標が“energise”部分によって先登録商標と類似しているかについて考察してみると、“energise”部分は我が国の高校基本語彙3,000単語に属す平易な単語 “energy(力、活力など)”の動詞型で(辞書上、米国式動詞型表現である ‘-ize'形態である‘energize'になっているが、取り引き実情上、このイギリス式表現である‘-ise'形態にしても同じ単語と認識される)、身体や肌の健康などと係り多く使用されているので、取り引き関係者や需要者にその指定商品である化粧石鹸、ボディーローションなど化粧品類と関連し‘肌に活力を与える’程度の品質、效能表示部分と簡単に認識され、識別力が微弱な部分であるといえるので、両商標は呼称、観念が異なり商品出処の誤認、混同を起こすおそれがないため、類似商標にはあたらない。
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