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ニュースレター
(1) 審判被請求人の答弁書提出期間の延長期間を、従来の15日から1ヶ月へと延長した。審判の初期段階において被請求人が充実した答弁書を提出できるよう誘導するためのものだ。
(2) 答弁書以外の書類に対する指定期間は、特別な場合でなければ、期間延長を許さないものと規定した。すなわち、期間延長申請の不可避性を疎明した場合に限って期間延長が許される。
(1) 当事者の一方側が口述審理/技術説明会申請書を提出した場合は、15日以内に申請の認容可否を決定するよう規定した。口述審理/技術説明会の申請にもかかわらず、書面のみで審判を審理すると決定した場合は、その旨を当事者に通知するよう規定した。
(2) 口述審理/技術説明会の円滑な運営のために、審判廷内における審判長の秩序維持権限を明示した。口述審理/技術説明会の出席対象を当事者及び代理人と規定した。
積極的な権利範囲確認審判において被請求人に送達した請求書の副本が返送される場合は、審判請求人に被請求人の住所を補正するように命ずる根拠規定を設けた。
‘事件の争点が複雑で長期間処理が遅延する事件’を審判官5人合議体事件と規定して審理進行を促進し、審判処理期間を短縮できるようにした。
| ▲ 以前に戻る | 2008年 1月号 - 大法院判例(事件番号2007フ1442; 2007.10.11.宣告) [特許請求の範囲に “本質的に~から成る(consisting essentially of)”という用語の使用不可。] |
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| ▼ もっと見る | 2008年 5月号 - 特許拒絶理由通知に対する意見書提出期限の延長を最長4ヶ月に制限 |