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2008年 5月号


- 特許拒絶理由通知に対する意見書提出期限の延長を最長4ヶ月に制限
- 韓国商標審査基準の主要改正内容
 

特許拒絶理由通知に対する意見書提出期限の延長を最長4ヶ月に制限


特許庁は審査事務取扱い規定を改正し、特許拒絶理由通知に対する意見書提出期限の延長回数を制限する方針だ。
現在、拒絶理由通知に対する意見書の提出期限は原則として無制限に延長できるようになっている。
ところが、2008年3月24日付にて改正された「特許・実用新案審査事務取扱い規定」によると、2008年7月1日より
発行される拒絶理由通知書に対する意見書提出期限の延長は最長4ヶ月に制限される。
拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月の意見書提出期限が与えられるのは従来通りであるが、さらなる期間延長は最長4ヶ月
(“延長申請可能期間”)まで可能となる。
ただ、延長申請可能期間を超過する期間に対する延長申請書を疎明事項と共に提出する場合、審査官は必要と認められる場合、その超過した期間の全部または一部に対しても承認することができる。
特許庁は2008年5月6日付の案内書において追加期間延長を認める事由について次のとおり規定している。

(1) 期間満了前1ヶ月以内に初めて代理人を選任するか、選任された全ての代理人を解任或いは変更した場合
(2) 期間満了前1ヶ月以内に出願人変更申告書を提出した場合
(3) 期間満了前2ヶ月以内に外国特許庁の審査結果を受けた場合であって、この審査結果を補正書に反映しようとする場合
(この場合、期間延長申請書の提出時に該当審査結果通知書の写し及びその基礎となった請求の範囲の写しを提出すべきである。)
(4) 意見提出通知書の送達が1ヶ月以上遅延した場合 (1ヶ月の追加延長可能)
(5) 原出願または分割出願が審判や訴訟に係属中の場合
(6) 拒絶理由に係る試験及び結果の測定に更なる期間を要する場合
(7) 出願人が責任を負えない事由の発生等、期間延長がさらに必要であると認められる場合

今回の改正規定は、2007年7月1日以後通知される意見提出通知書に対する意見書提出期限に適用される。


 

韓国商標審査基準の主要改正内容


韓国特許庁は2008年4月14日付にて商標審査基準の一部を改正しており、2008年5月1日付にて施行される。

1.著な地理的名の適用にする例外規定を削除
*顕著な地理的名称で構成された商標の場合、“顕著な地理的名称と業種の名称と法人(団体)名称”で構成された場合には、原則的に識別力があるものと認められているが(審査基準第9条第5項)、最近の審決及び判決において上記のような標章の場合、その結合により、指定商品の性質表示を越える新たな観念を生じないのであれば、識別力がないと判断していることにより、同条同項を削除する。

2.模倣商標にする判基準を補完
*法律第7条第1項第12号に関する審査基準第26条の中、模倣商標に関する判断時点や具体的な判断基準などが充分ではなかったため、これを補完する。

審査基準第26条(不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的)

法律第7条第1項第12号(以下、“本号”という)の「国内又は外国の需要者の間で、特定人の商品を表示するものと認識されている商標」とは、引用商標が必ずしも周知・著名であるべきものではないが、少なくとも国内外の一般取引において、需要者や取引者にとって、その商標といえば、特定人のものであると知られている程度を言う。但し、「外国の需要者の間で特定人の商品を表示するものと認識されている商標」において、「需要者」は必ずしも複数の国家の需要者であることを要しないものとする。<改正2007年6月29日、2008年4月14日>

本号にて規定する「不当な利益を得ようとするか、その特定人に損害を加えようとする等の不正な目的」とは、次の各号の1に該当する場合を言う。

(1) 商標権者が国内の市場に進入することを差し止めるか、又は代理店の契約締結を強制する目的で、商標権者がまだ登録していない商標と同一又は類似している商標を出願した場合。
(2) 第24条における著名商標と同一又は類似している商標であって、他人の商品や営業と混同を生じる恐れは無いとしても、著名商標の出所表示の機能を希釈化させる為の目的で出願した場合等。
(3) 創作性が認められる他人の商標を、同一又は極めて類似するように模倣して出願した場合。<改正2007年6月29日、2008年4月14日>

<解釈参考資料>

(1) 他人の商標が国内外の需要者の間で、特定人の商品を表示するものと認識されている商標(以下“引用商標”と言う)に該当するか否かは、出願時を基準として判断する。<新設2008年4月14日>
(2) 法律第7条第1項第12号における“特定人”とは、当該商品の取引者や需要者等が、その商標の使用者が誰であるのかを具体的に認識することはできないとしても、匿名の存在として当該商品の出所を認識できる場合を言う。<新設2008年4月14日>
(3) 他人の商標を模倣して出願した商標とは、他人の創作性のある商標の書体、図形などと同一であるか、又は極めて類似するように出願した場合を言う。<新設2008年4月14日>
(4) 出願商標が引用商標を模倣して出願したものであるか否かは、以下の要素を考慮し、出願商標と引用商標との類似度、及び引用商標が創作性の高い商標であるかどうかなどを総合的に検討して判断する。<新設2008年4月14日>
イ.引用商標が取引業界で、その使用例が容易に見当たらない造語商標に該当するかどうか。(最高裁2005.6.9宣告 2003HU649判決)
ロ.引用商標の構成のうち、①文字を図案化した形態又は特定な文字を省略した事例、②図形商標の構成や図形部分の間の結合、③文字、記号、図形などを結合して構成した結合商標の結合等において、独創性又は特異性がある場合、その部分と出願商標が類似する程度。(特許法院2006.7.14宣告 2006HUH3465判決)

3.商標の部分優先権及び複合優先権に関する審査基準を新設
*優先権を主張する出願商標において、以下のように、①一部の指定商品にのみ優先権の効力がある部分優先権出願及び、②指定商品別に複数国家の優先権を主張する複合優先権出願に関する審査基準を新設する。

<解釈参考資料>

(1) 部分あるいは複合優先権主張出願の概念 <新設 2008年4月14日>
イ.部分優先権(partial priorities)主張出願:指定商品(役務)の一部に対して優先権を主張した商標登録出願を言う。
ロ.複合優先権(multiple priorities)主張出願:2以上の相違する個別優先権に基づき、2以上の相違する指定商品に対して各々優先権を主張する商標登録出願を言う。
(2)

部分あるいは複合優先権主張出願の審査時には、指定商品別に優先権が認められる商品(複合優先権主張出願の場合には、優先日の早い順に“優先権1、優先権2、…”等に区分)と認められない商品とに分類した後、それを審査点検表に記録し、本優先権主張出願が引例になる時、審査資料として活用することができるようにする。<新設 2008年4月14日>

(3) 部分あるいは複合優先権主張出願を審査する時に適用する基準日の場合、優先権が認められる指定商品については優先日(複合優先権主張出願の場合は、優先日の早い順に“優先権1”、“優先権2、…”等に区分)を、優先権が認められない指定商品については出願日を基準として審査する。<新設 2008年4月14日>
(4) 部分あるいは複合優先権主張出願に対する先行商標の調査の結果、出願日(優先権が認められない指定商品の基準日)と優先日(優先権が認められる指定商品の基準日、複合優先権主張出願の場合には、各優先日)との間で、同一又は類似している他人の出願商標がある場合にのみ、優先権の認定あるいは不認定される指定商品別に類否を判断し、そうでない場合には一般的な審査処理の手順と同一の方法で審査を進める。<新設2008年4月14日>
(5)

一般的な審査処理の手順に従い審査をする過程で、部分あるいは複合優先権主張出願が先出願商標である場合、当該出願商標が同先出願商標の出願日と優先日(複合優先権主張出願の場合には各優先日)との間に出願された場合は、同先出願商標の優先権審査が確定するまで審査を保留しなければならず、そうでない場合には一般的な審査処理手順と同一の方法で審査を進める。<新設2008年4月14日>

4.“1商標1出願”の適用時、同一商品の判断基準を補完
*1商標1出願の適用において、指定商品の名称を基準として同一商品であるか否かを判断することにして、審査の負担を減らし、審査の一貫性を向上する。

5.“識別力のない標章同士で結合された商標”の判断基準を補完
*“ 識別力のない標章同士で結合された商標”に関する判断基準を規定している審査基準第13条第2号の内、“著しく認識される”など、判断基準に混乱を与える恐れのある一部の規定内容を以下のように補完する。
審査基準第13条(識別力の無い標章同士の結合商標) 

法律第6条第1項の各号に該当する標章(識別力の無い標章)の相互間のみで結合された標章は、原則的に識別力がないものと見なす。但し、その結合によって新たな観念、あるいは新たな識別力を形成する場合には、その限りではない。<改正2008年4月14日>
識別力のない標章の相互間のみで結合された標章に対し、識別力が認められず拒絶する場合には、次の各目によって判断する。<改正2008年4月14日>
イ. 標章に法律第6条第1項各号に該当する拒絶理由が2つ以上ある場合には、該当各号を全て適用する。
ロ. 標章全体的に観察した結果、明白な拒絶根拠条項の選択が困難な場合には、法律第6条第1項第7号を適用する。

6.その他、審査基準の運営過程で発生した不備点を補完
*動作商標の類否を判断するにあたって、二つの商標の動作の主体は相違するが、その動作の主体が示す態様の特異性が同一又は類似する場合には、両商標は類似するものと判断する。


 

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