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2008年 6月号


- ニーズに合わせた審査処理サービスの概念図
- 優先審査対象の拡大
- 「審査猶予申請制度」の新設
 

ニーズに合わせた審査処理サービスの概念図



 

優先審査対象の拡大


(1)

現行の優先審査申請の対象
第三者により侵害されている出願、自己実施出願、ベンチャー企業の出願など

(2)

改正案
特許庁の指定する公認専門機関による先行技術調査書を添付して誰でも優先審査申請が可能である。現行の優先審査申請対象はそのまま認定される。現在KIPRISを含めて4つの調査機関が公認専門機関と指定されている。


 

「審査猶予申請制度」の新設


(1)

審査猶予申請の対象となる出願
通常の特許出願に限る。分割出願及び変更出願は除く。
申請の前に既に拒絶理由または特許決定書が通知された出願も除外される。

(2)

審査猶予申請が可能な時期
審査請求日より6ヶ月以内

(3)

審査猶予希望時期
審査請求日より18ヶ月以後及び出願日より5年以内

(4)

審査猶予申請の取り下げ及び猶予希望時点の補正
申請日より2ヶ月以内に可能


 

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▲ 以前に戻る 2008年 5月号   -   特許拒絶理由通知に対する意見書提出期限の延長を最長4ヶ月に制限
▼ もっと見る 2008年 11月号   -   2009年1月1日より審査請求料20%引上げ